総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > みどり施策・自然環境 > 地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は事前の届出が必要です
更新日:2022年8月18日
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森林は、環境の保全、水源の涵(かん)養、災害の防止及び木材等の林産物の供給などの役割を果たしています。この働きを持続させるため、横須賀市森林整備計画では伐採や造林の方法などを定め、適切な森林づくりを推進しています。「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採及び造林の方法がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、森林所有者等に事前の届出を求める制度です。
神奈川県が策定する地域森林計画の対象とする森林です。自然環境共生課の窓口で地図を閲覧するほか、神奈川県のデータ「e-かなマップ(外部サイト)」で確認することができます。
ただし、保安林や自然公園または森林経営計画がたてられている森林、1haを超える森林の開発を行う場合は、別途許可または届出が必要となります。
森林所有者が伐採・造林を行う場合は、森林所有者が届出を行います。
業者等が、森林所有者から伐採・造林に関する施業の委託を受けている場合は業者等が届出を行います。
伐採を始める90~30日前までに、森林を管轄する市町村へ、下記の様式に伐採を行う区域が分かる図面を添付して提出してください。
伐採及び伐採後の造林届出書の様式(ワード:50KB)/(PDF:134KB)
届出せずに伐採を行うことは、森林法違反になります。伐採途中の場合は伐採の中止命令、伐採後の造林が行われていない場合は、造林命令を行う場合があります。無届での伐採や中止命令に従わない場合は、それぞれ100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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