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更新日:2023年4月28日
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野生鳥獣(鳥類の卵を含む)は、狩猟による場合を除いて捕獲、殺傷または採取(以下「捕獲等」という)が原則、禁止されています。(「鳥獣保護管理法」第8条)
ただし、生活環境や農林水産業、生態系に被害が生じている場合や学術研究の必要性が認められる場合など、一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲等をすることが認められています。(「鳥獣保護管理法」第9条)
狩猟による捕獲については、神奈川県HP「狩猟制度の概要(登録狩猟に限る。)」をご覧ください。
許可を受けずに違法に捕獲等をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
横須賀市内で次の39種の鳥獣の捕獲等をする場合は、市に申請が必要となります。
なお、国指定鳥獣保護区内や希少鳥獣の捕獲等の場合、かすみ網を用いた捕獲の場合は環境大臣、その他の鳥獣の捕獲等は都道府県知事の許可が必要となります。
令和5年4月1日より、バン、ゴイサギは許可権限者が市町村から都道府県知事へ変更となりました。
鳥類 (23種) |
ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、コジュケイ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、スズガモ、クロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、キジ、ウソ、オナガ |
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獣類 (14種) |
アライグマ※1、タイワンリス(クリハラリス)※1、ハクビシン※1、タヌキ、イノシシ、アナグマ、ノウサギ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、シマリス、ヌートリア、ノネコ※2、ノイヌ※2 |
1 アライグマ、タイワンリス(クリハラリス)、ハクビシンによる被害でお困りの方には、捕獲用のわなの貸し出し(無料)を行っています。
2 ノネコ、ノイヌとは、常時山野等で専ら野生生物を捕食して生息している個体(市内には生息していません)で、「野良猫」や「野良犬」とは異なります。
環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのあるドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは許可を受けずに捕獲等をすることができます。 また、農業または林業の事業活動に伴いやむを得ずネズミ科(トガリネズミ科を除く)やモグラ科全種の捕獲等をする場合も許可を受けずに捕獲等をすることができます。 |
申請書の提出
審査
許可証の交付
捕獲等の実施
許可証の返納 |
捕獲許可申請書等を市に提出します。
許可基準に基づき審査を行います。※概ね7日間程度を要します
申請者に許可証を交付(送付)します。
許可を受けた鳥獣の捕獲等を行います。
許可期間満了後30日以内に捕獲実績を記入した許可証を市に返納します。 |
次の提出書類を郵送、ファクシミリまたはメールでご提出ください。(手数料等はかかりません)
(1)鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書
申請書【様式】 |
申請書【記入例】 |
(2)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者(従事者)名簿
従事者が3名以上の場合はこちらの名簿に記入してご提出ください。
(3)有害鳥獣捕獲等依頼書
他者(事業者等)に捕獲等を依頼する場合は、提出してください。
被害等を受けている者が記入して捕獲等を行う事業者等に渡します。⇒捕獲等を行う事業者等が「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書」等とあわせて提出します。
依頼書【様式】 |
依頼書【記入例】 |
(4)添付書類
自然環境・河川課(横須賀市役所本庁舎本館 2号館 6階)
〒238-8550 横須賀市小川町 11番地
電話:046-822-8528 / ファクシミリ: 046-821-1523
メールアドレス:shizen-ep@city.yokosuka.kanagawa.jp
処理が難しい場合は、専門業者に相談、依頼してください。
捕獲等許可期間満了後30日以内に鳥獣捕獲許可証の「捕獲等報告欄」に捕獲個体の鳥獣名や捕獲数などの必要事項を記載し、郵送または持参により市に提出(返納)してください。
提出先は上記「2 申請窓口」と同じです。
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