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総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > みどり施策・自然環境 > 野生鳥獣の捕獲等の許可申請手続き

更新日:2023年4月28日

ページID:82953

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野生鳥獣の捕獲等の許可申請手続き

野生鳥獣(鳥類の卵を含む)は、狩猟による場合を除いて捕獲、殺傷または採取(以下「捕獲等」という)が原則、禁止されています。(「鳥獣保護管理法」第8条)

ただし、生活環境や農林水産業、生態系に被害が生じている場合や学術研究の必要性が認められる場合など、一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲等をすることが認められています。(「鳥獣保護管理法」第9条)

狩猟による捕獲については、神奈川県HP「狩猟制度の概要(登録狩猟に限る。)」をご覧ください。

許可を受けずに違法に捕獲等をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

野生鳥獣の捕獲等が認められる場合(狩猟を除く)

  • 鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害の防止を目的とする場合(原則、被害対策を講じているにも関わらず被害を防ぐことができない場合)
  • 学術研究を目的とする場合
  • 博物館、動物園などに展示することを目的とする場合
  • 特定計画に基づき個体数の調整を目的とする場合
  • その他傷病鳥獣を保護する場合など、特別な事由を目的とする場合

対象鳥獣の種類と許可権限者

横須賀市内で次の39種の鳥獣の捕獲等をする場合は、市に申請が必要となります。

なお、国指定鳥獣保護区内や希少鳥獣の捕獲等の場合、かすみ網を用いた捕獲の場合は環境大臣、その他の鳥獣の捕獲等は都道府県知事の許可が必要となります。

令和5年4月1日より、バン、ゴイサギは許可権限者が市町村から都道府県知事へ変更となりました。

鳥類

(23種)

ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、コジュケイ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、スズガモ、クロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、キジ、ウソ、オナガ

獣類

(14種)

アライグマ※1、タイワンリス(クリハラリス)※1、ハクビシン※1、タヌキ、イノシシ、アナグマ、ノウサギ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、シマリス、ヌートリア、ノネコ※2、ノイヌ※2

1 アライグマ、タイワンリス(クリハラリス)、ハクビシンによる被害でお困りの方には、捕獲用のわなの貸し出し(無料)を行っています。

2 ノネコ、ノイヌとは、常時山野等で専ら野生生物を捕食して生息している個体(市内には生息していません)で、「野良猫」や「野良犬」とは異なります。

環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのあるドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ許可を受けずに捕獲等をすることができます

また、農業または林業の事業活動に伴いやむを得ずネズミ科(トガリネズミ科を除く)やモグラ科全種の捕獲等をする場合も許可を受けずに捕獲等をすることができます

捕獲許可申請手続きの流れ

申請書の提出

 

審査

 

許可証の交付

 

捕獲等の実施

 

許可証の返納

捕獲許可申請書等を市に提出します。

 

許可基準に基づき審査を行います。※概ね7日間程度を要します

 

申請者に許可証を交付(送付)します。

 

許可を受けた鳥獣の捕獲等を行います。

 

許可期間満了後30日以内に捕獲実績を記入した許可証を市に返納します。

捕獲許可申請書の提出

次の提出書類を郵送、ファクシミリまたはメールでご提出ください。(手数料等はかかりません)

1 提出書類

(1)鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書

申請書【記入例】
捕獲許可申請書(記入例)
申請書記入例【個人】(PDF:132KB)
申請書記入例【法人】(PDF:148KB)

(2)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者(従事者)名簿

従事者が3名以上の場合はこちらの名簿に記入してご提出ください。

(3)有害鳥獣捕獲等依頼書

他者(事業者等)に捕獲等を依頼する場合は、提出してください。

被害等を受けている者が記入して捕獲等を行う事業者等に渡します。⇒捕獲等を行う事業者等が「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書」等とあわせて提出します。

依頼書【記入例】
捕獲依頼書(記入例)
捕獲依頼書記入例(PDF:107KB)

(4)添付書類

  • 捕獲等をしようとする事由を証する書面(被害状況写真など)
  • 捕獲等をしようとする場所の図面
  • 捕獲方法を明らかにした図面

2 申請窓口

自然環境・河川課(横須賀市役所本庁舎本館 2号館 6階)

〒238-8550 横須賀市小川町 11番地

電話:046-822-8528 / ファクシミリ: 046-821-1523

メールアドレス:shizen-ep@city.yokosuka.kanagawa.jp

捕獲等にあたっての注意事項

  • 捕獲等の実施に際しては、許可証または従事者証を携帯し、国または地方公共団体の職員、警察官等から提示を求められた場合は提示してください。
  • 猟具(わな)を使用して捕獲する場合は、猟具ごとに住所、氏名、許可証に記載された許可権限者名(横須賀市長)、許可の有効期間、許可証の番号、対象鳥獣の種類を記載した標識を装着し、最低1日1回は見回りを行ってください。
  • 捕獲対象以外の鳥獣を捕獲(錯誤捕獲)した場合は速やかに放してください。(アライグマ、タイワンリス(クリハラリス)、ハクビシンが錯誤捕獲された場合は、放鳥獣せずに市にご相談ください。)
  • 錯誤捕獲した個体は原則として所有や活用はできません。捕獲された個体(狩猟鳥獣を除く)を生きたまま譲渡する場合には飼養登録等の手続きが必要となる場合があります。
  • その他、鳥獣保護管理法を遵守し、事故や近隣住民等から苦情などが生じることのないよう十分に配慮して行ってください。

捕獲個体の処理

  • 捕獲等した鳥獣は、山野等に放置することのないよう、持ち帰って適切に処理してください。
  • 捕獲個体を致死させる場合は、「動物の殺処分方法に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)に準じて、できる限り苦痛を与えない方法により行ってください。
  • 致死後の個体は、焼却等により適切に処理してください。(参考HP「死んだ小動物の収集と持ち込み」

処理が難しい場合は、専門業者に相談、依頼してください。

捕獲等の報告(許可証の返納)

捕獲等許可期間満了後30日以内に鳥獣捕獲許可証の「捕獲等報告欄」に捕獲個体の鳥獣名や捕獲数などの必要事項を記載し、郵送または持参により市に提出(返納)してください。

提出先は上記「2 申請窓口」と同じです。

 

 

 


お問い合わせ

建設部自然環境・河川課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 自然環境・河川課」で届きます>

電話番号:046-822-8528

ファクス:046-821-1523 

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