総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > みどり施策・自然環境 > 市街化区域内における樹林地の保全支援制度
更新日:2021年4月1日
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みどりは私たちの生活になくてはならない大切な財産です。
市では、市街化区域内にある貴重な樹林地を保全するために、樹林地の所有者と市で保全契約を結び、契約者に「樹林地保全支援金」を支給しています。
貴重なみどりを保全し、みどり豊かなまちづくりのため、ご協力をお願いします。
対象 | 市街化区域内にある500平方メートル以上の樹林地で、地目が山林または雑種地 |
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契約期間 | 5年間(契約満了後は契約を更新するか選択できます) |
支援金算定方法 |
契約した樹林地の固定資産税及び都市計画税の額に3を乗じて得た額と契約した樹林地の面積1平方メートルあたり2円を加えた額 支援額=(固定資産税額+都市計画税額)×3+契約面積×2 |
上記のほか、契約締結についての要件がありますので、詳しくは自然環境共生課までお問い合わせください。
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