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更新日:2022年11月7日

ページID:38817

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公共施設の緑化及びみどりの育成に配慮した維持管理ガイドライン

「みどりの中の都市横須賀」の実現には、各主体が率先して緑化等を図っていく必要があります。
そこで本市では、公共施設における緑化目標や「みどり」の管理に関する指針を示し、適切に「みどり」を増やし、育成に配慮しながら維持していくことを目的とした「公共施設の緑化及びみどりの育成に配慮した維持管理ガイドライン」を作成しました。
本ガイドラインを、公共施設の緑化と育成管理におけるマニュアルとして活用し、行政として「みどりの保全と創出」に関する責務を果たしてまいります。

*みどりの育成に配慮した維持管理(=育成管理)とは

樹木や草花などの「みどり」は、建築物や工場製品等とは異なり生き物であることから、植物の成長や病害虫対策等、植物を育てる=「育成」に配慮しながら、景観、防災、防犯、利用者の全性、周辺環境やみどりの機能等を勘案し、適切に維持管理していく必要があります。
なお、本ガイドラインでは、この「みどりの育成に配慮した維持管理」を「育成管理」と表記します。

ガイドラインにおける基本方針

緑化における基本方針

  • 可能な限り(1本、1平方メートルから)緑化に努める(量を向上させる)
  • 「みどり」の機能を踏まえ、質の高い緑化に努める(質を向上させる)
  • 特に「目に見えるみどり」を増やす

育成管理における基本方針

  • 可能な限りより大きくより良い状態が保てるよう適切な育成管理に努める
  • 適切な補植等を行うことで、今あるみどりを維持していく
  • 防災・防犯・周辺環境へ配慮し、適切な剪定等を行う
  • 街なみ景観に配慮した育成管理を心掛ける
  • 可能な範囲で市民参加、市民協働による育成管理を行う

ガイドラインの構成

ガイドラインは、目的別に「目標編」と「配慮指針編」の2編により構成しています。

目標編

国、地方公共団体等が行う「専用住宅以外の開発事業」「中高層建築物及び大規模建築物」「専用住宅以外の宅地造成」に該当する公共施設の整備に対し、「適正な土地利用の調整に関する条例」第21条における現行の緑化協議基準の「6%以上(民間事業と同基準)」を「10%以上」の緑化目標とし、公共が先導的な緑化の役割を果たします。
※条例協議の適用除外を受ける施設は、自発的な目標として「10%以上」の緑化を達成を目指していただきます。

配慮指針編

配慮指針編は、本市の施設を対象に整備時における緑化及び「みどり」の育成管理に対する基本的な考え方を示し、マニュアル及びモデルケースを明示することで全庁的な共通認識を図るとともに、可能な限り、適切に「みどり」を増やし、維持していくことを目的としています。

整備時の緑化配慮指針

各施設の緑化の意義を理解した上で、本配慮指針を参考に、可能な限り、「みどり」の量と質の向上に努めます。

みどりの育成管理配慮指針

各施設の緑化の意義を理解した上で、本配慮指針を参考に、可能な限り、「みどり」の量を維持し、質の向上に努めます。

ガイドラインのダウンロード

お問い合わせ

建設部自然環境・河川課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 自然環境・河川課」で届きます>

電話番号:046-822-8331

ファクス:046-821-1523 

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