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更新日:2024年9月9日

ページID:523

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水道メーターまでの漏水修理を無料で行っています

平成15年(2003年)4月から、給水装置の漏水修理について、一般家屋等では水道本管から水道メーターまで、高層住宅や建物内に水道メーターがある場合等は建物手前まで、上下水道局の費用負担で修理しています。
従来は私有地と公道の境界で、お客さまと上下水道局の修理の範囲を分けていましたが、私有地内まで上下水道局の修理費負担範囲を拡大しました。この範囲で漏水が発生した場合は、上下水道局まで連絡してください。

上下水道局が調査し、局依頼の業者が修理いたします。(お客さまが直接水道工事業者に依頼し修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、ご注意ください。)
なお、修理に伴う私有地内の特殊な構造物等(たとえばタイル舗装・植栽等)の復旧については、お客さまのご負担でお願いいたします。

局が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事

  1. 公道・敷地境界からメーターまでの給水装置修繕工事
  2. 上記1に伴うメーター移設工事
  3. 漏水に伴う試掘工事
  4. メーターボックス内の給水装置及びメーターボックスふた交換工事
  5. 前各号に伴う軽易な掘削及び埋戻復旧工事
  6. その他私有地内の給水装置修繕工事において、上下水道事業管理者が必要と認める工事

    ※メーターボックスふた交換工事とは、ふた部分に鉄製のふたをのせるもの。

局が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事の施行条件

確認事項

  1. お客さまから上下水道局に修理依頼があること。申請書ダウンロード
  2. 土地所有者の修繕工事の承諾が得られていること。
  3. お客さま及び第三者の故意または過失でないこと。


施行条件

施行前に上下水道局職員が現地へ調査に伺い、下記条件を満たすことにより、工事の施行をいたします。

  1. 基本的に公道・敷地境界から水道メーターまでを施行範囲といたします。
    ただし、メーターが建物内にある場合は、建物手前まで。
    又、親メーターがある場合は、親メーターまでといたします。
  2. 工事は、漏水箇所のみ(概ね1メートル程度)とし、人力で施行できる内容に限ります。
    なお、以下の部分につきましては、お客さまの費用負担となります。
    ・特殊な機器類の使用に要する費用
    ・工事の妨げとなる障害物等がある場合の撤去費用
    ・特殊な占用箇所(石積等)の取壊しや、特殊舗装(化粧タイル、植栽等)の復旧に要する費用
    ・布設替えを要すると判断された場合の布設替え費用
  3. 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途お客さまと上下水道局が協議いたします。

    上記工事は、上下水道局が局契約業者に修理依頼をしておこなうものです。
    お客さまが直接水道工事業者に依頼し、修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

上下水道局技術部水道管路課

〒238-0046 横須賀市西逸見町2丁目10番地 

電話番号:046-822-4206

ファクス:046-822-0153

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