水道メーターまでの漏水修理を無料で行っています
平成15年(2003年)4月から、給水装置の漏水修理について、一般家屋等では水道本管から水道メーターまで、高層住宅や建物内に水道メーターがある場合等は建物手前まで、上下水道局の費用負担で修理しています。
従来は私有地と公道の境界で、お客さまと上下水道局の修理の範囲を分けていましたが、私有地内まで上下水道局の修理費負担範囲を拡大しました。この範囲で漏水が発生した場合は、上下水道局まで連絡してください。
上下水道局が調査し、局依頼の業者が修理いたします。(お客さまが直接水道工事業者に依頼し修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、ご注意ください。)
なお、修理に伴う私有地内の特殊な構造物等(たとえばタイル舗装・植栽等)の復旧については、お客さまのご負担でお願いいたします。
局が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事
- 公道・敷地境界からメーターまでの給水装置修繕工事
- 上記1に伴うメーター移設工事
- 漏水に伴う試掘工事
- メーターボックス内の給水装置及びメーターボックスふた交換工事
- 前各号に伴う軽易な掘削及び埋戻復旧工事
- その他私有地内の給水装置修繕工事において、上下水道事業管理者が必要と認める工事
※メーターボックスふた交換工事とは、ふた部分に鉄製のふたをのせるもの。
局が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事の施行条件
確認事項
- お客さまから上下水道局に修理依頼があること。申請書ダウンロード
- 土地所有者の修繕工事の承諾が得られていること。
- お客さま及び第三者の故意または過失でないこと。
施行条件
施行前に上下水道局職員が現地へ調査に伺い、下記条件を満たすことにより、工事の施行をいたします。
- 基本的に公道・敷地境界から水道メーターまでを施行範囲といたします。
ただし、メーターが建物内にある場合は、建物手前まで。
又、親メーターがある場合は、親メーターまでといたします。
- 工事は、漏水箇所のみ(概ね1メートル程度)とし、人力で施行できる内容に限ります。
なお、以下の部分につきましては、お客さまの費用負担となります。
・特殊な機器類の使用に要する費用
・工事の妨げとなる障害物等がある場合の撤去費用
・特殊な占用箇所(石積等)の取壊しや、特殊舗装(化粧タイル、植栽等)の復旧に要する費用
・布設替えを要すると判断された場合の布設替え費用
- 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途お客さまと上下水道局が協議いたします。
上記工事は、上下水道局が局契約業者に修理依頼をしておこなうものです。
お客さまが直接水道工事業者に依頼し、修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、ご注意ください。