お引っ越しのときは
引っ越しなどで水道をお使いになる(使わなくなる)場合には、必ずお手続きください。
開始・中止(廃止)の手続き方法
PC、スマホからのお手続き
『横須賀市水道インターネット受付システム(外部サイトへリンク)』
こちらのリンクからお手続きできる内容は
- 水道の使用開始
- 水道の使用中止(廃止)
- 水道の使用中止(廃止)と開始の同時申し込み(市内間転居)
- 使用者名義の変更
- 口座振替申込書の請求
の5つとなりますのでご了承ください。
※注意事項
- 使用開始の1か月前から2営業日前までの間の申し込みができます。その他の期間は、窓口や電話でお申し込みください。
- 手続きには、メールアドレスの入力が必要です。
- 水道を開始する際に口座振替の申込みの場合は、インターネット受付システムで申込書類を請求してください。後日申込書類を郵送しますので、「上下水道局お客様料金サービスセンター」へご提出ください(郵送可)。
電話によるお手続き
上下水道局お客様料金サービスセンターへお電話ください
TEL:046-823-3232(8時~19時(1月1~3日を除き営業))
- 手続きに必要なお客さま情報等の聞き取りを行います。
- 電話応対の品質向上のため、通話を録音させていただいております。
- 水道を中止(廃止)する場合には(水道使用量のお知らせ等に記載している)お客様番号をご準備ください。
書類提出によるお手続き(水道を開始の時のみ)
給水開始申込書(PDF:78KB)、(ワード:17KB)に必要事項を記入し、『上下水道局お客様料金サービスセンター』へ郵送もしくは窓口へ直接ご提出ください。
【郵送先】
〒238-0007 横須賀市若松町1丁目17番地 第一環境株式会社 行
【窓口】
上下水道局お客様料金サービスセンター
- 横須賀市役所8階3番窓口
- 第一環境株式会社横須賀営業所
水道の使用開始時の注意事項
給水契約について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
横須賀市の水道は、横須賀市水道事業給水条例及び横須賀市水道事業給水条例施行規程の規定が給水契約の内容となり、これらの規定に基づき、ご使用いただけます。規定の内容は、リンク先でご確認ください。
(横須賀市水道事業給水条例等が、民法第548条の2第1項に規定する「定型約款」に該当します。)
水道のご使用にあたって
- 水道の使用を開始する5日前までにお申し込みください。
- 水道料金・下水道使用料は、メーターで計量した使用水量に基づいて算定します。検針は原則2カ月ごとに行い、検針の度に請求します。必ずメーターが検針できる状態にしておいてください。
- メーターは、お客様にお貸ししています。計量法で定められた有効期限に基づき、8年ごとに上下水道局が交換します。
- 料金の支払い方法は、口座振替払いと納入通知書による支払いの2通りがあります。口座振替払いのお申し込みは金融機関窓口で行ってください。(申込用紙を郵送することもできます。インターネットでお申し込みください。)
- 料金は、支払期限内にお支払いください。期限を経過しますと督促状等を発行します。それでもお支払いいただけない場合は、給水を停止することがあります。
- 事故や災害等やむを得ない場合または公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合、使用の制限または断水をすることがあります。
- 上下水道局が敷設した配水管から分岐した給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。給水装置はすべてお客さまの財産ですので、お客さまに管理していただきます。給水装置の漏水に伴う料金、修理費用については、お客さまにご負担いただきます。
- お客さまの個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に取得、管理し、上下水道局の個人情報利用目的の範囲内で利用させていただきます。
- 水栓の設置場所(住所)
集合住宅の場合は建物名と部屋番号までお知らせください。
- 使用開始日
水道をお使いになる年月日(入居日等と異なっても構いません)。
- 使用者名
水道をお使いになる方の名前。法人の場合は、法人名と代表者名。
- 連絡先
日中にご連絡の取れる電話番号(申込内容の確認等をする場合があります)。
- 用途
ご利用の用途をお知らせください。2つ以上ある場合は一番多く水道を利用になる用途
- 家事用
- 販売業
- 飲食業
- 娯楽営業
- サービス業
- 事務所
- 農漁業
- 食品製造業
- 製造・工業
- 教育社会
- その他
- 納入通知書送付先
水栓の設置場所以外に納入通知書(請求書)を送付希望される場合
初回の水道料金等は、水道を使い始めた日から最初の検針日までの使用水量に基づき、納入通知書(請求書)にてご請求させていただきます。詳しくは「上下水道料金について」のページをご覧ください。
給水開始の申込みがない場合、無断使用とみなし本市給水条例第37条の規定によって給水を停止することがあります。
水道の使用廃止時の注意事項
ご連絡がないと、使用実績がなくても水道料金等がかかります。必ずご連絡ください。
- 水道の使用を開始または中止(廃止)するときは、5日前までにお申し込みください。
- お引越しまでの水道料金・下水道使用料は、前回の検針日からお引越しまでの使用水量をもとに算出します。使用期間が1か月に満たないときは1か月分として算出します。ただし、前回検針日から引越しまでの使用期間に応じて基本料金が異なります。以下を参照してください。
- 15日以下のときは0.5か月分の基本料金がかかります。
- 45日以下のときは1.5か月分の基本料金がかかります。
市内に引越しする場合、口座振替払いをそのまま継続することができます。引越しの連絡の際にお申出ください。