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更新日:2021年1月28日

ページID:59524

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指針及び業務に関する手順書の作成について

(1)薬局

  • 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(以下「体制省令」という。)第1条第1項第15号から第17号及び同条第2項第4号から第6号等

指針

  • 以下を確保するための指針を策定してください。
  1. 調剤の業務に係る医療の安全
  2. 医薬品の情報提供及び指導に係る適正な管理
  3. 調剤及び医薬品の販売または授与の業務(医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理
  4. 無菌調剤室を共同利用する薬局にあっては、無菌製剤処理の業務に係る適正な管理

手順書

  • 以下の業務に関する手順書を作成してください。
  1. 医薬品の使用に係る安全な管理並びに情報提供のための業務
  2. 調剤及び医薬品の販売または授与の業務に係る適正な管理のための業務
  3. 薬剤師不在時間がある薬局にあっては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務
  4. 薬剤師以外の者に調剤をさせる薬局にあっては、当該業務
  5. オンライン服薬指導を行う薬局にあっては、実施するために必要な業務

店舗販売業

  • 体制省令第2条第1項第9号及び同条第2項第3号

指針

  • 以下を確保するための指針を策定してください。
  1. 医薬品の情報提供及び指導に係る適正な管理
  2. 医薬品の販売または授与の業務(医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理

手順書

  • 医薬品の適正販売等のための業務に関する手順書を作成してください。

卸売販売業

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第158条第1項及び同条第2項第3号

指針

  • 医薬品の販売または授与の業務(医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するための指針を策定してください。

手順書

  • 医薬品の適正管理のための業務に関する手順書を作成してください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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