薬剤師不在時間の有無に係る届出について
薬局開設者は、薬剤師不在時間がある場合には、事前に届出を行ってください。薬剤師が不在となるたびに行う必要はありません。(施行規則第1条、第16条の2)
薬剤師不在時間とは
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、薬剤師が当該薬局以外の場所において以下のような業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に薬剤師が不在となる時間をいうこと。
- 緊急時の在宅対応
- 急遽日程が決まった退院カンファレンスへの参加
公表等について
薬局開設者は、薬剤師不在時間の有無に変更が生じたときは、神奈川県知事に報告等を行ってください。薬局機能情報報告(神奈川県ホームページ)(外部サイト)
調剤室の閉鎖について
薬剤師不在時間は、調剤室を閉鎖してください。(施行規則第14条の3、構造設備規則第1条第10号)
- 閉鎖の方法については、原則施錠すること。
- 薬局医薬品を調剤室以外に貯蔵する場合には、薬剤師以外の従事者が手にとらないようにすること。
掲示について
薬剤師不在時間内において、薬局内の見やすい場所及び外側の見やすい場所に以下の事項を掲示してください。(施行規則第15条の16)
- 調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応ずることができない旨
- 調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
- 調剤に従事している薬剤師が当該薬局に戻る予定時刻
体制の基準について
薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制は以下の基準のとおりにしてください。(体制省令第1条)
- 薬局の開店時間内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。ただし、薬剤師不在時間内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うために勤務していること。
- 1日あたりの薬剤師不在時間は、4時間または当該薬局の1日の開店時間の2分の1のうちいずれか短い時間を超えないこと。
- 薬剤師不在時間は、薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること。
- 薬剤時不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合の体制として、近隣の薬局を紹介すること若しくは調剤に従事する薬剤師が速やかに当該薬局に戻ることまたはその他必要な措置を講じる体制を備えていること。
- 薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書を作成するとともに当該手順書に基づき業務を実施すること。
薬局の管理者の義務について
薬剤師不在時間においても薬局の管理者による管理が必要のため以下の措置をとってください。
- 薬局の管理者が当該薬局以外の場所において、やむを得ず、かつ、一時的にその業務を行うときは、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と常に電話で連絡をとることができ、必要に応じて、当該薬局に戻ることができる体制で勤務していること。
- 薬局の管理者が薬局外から薬局に戻った際には、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務していた従事者に状況を報告させるとともに、次の事項を薬局の管理に関する帳簿に記載すること。
- 薬剤師が不在となった理由(薬局外で行っていた業務の内容)
- 薬剤師が不在となった時間
- 薬剤師不在時間内における薬局の状況
その他
- 薬局開設者は、薬剤師が薬局に戻った後に調剤するため、薬局の従事者が患者の同意を得て処方箋を預かる場合には、封筒等に入れて保管する等、従事者に対する研修の中で個人情報の取扱い等について周知し、その取扱いには十分配慮させること。
- 薬局開設者は、薬剤師不在時間内に一般用医薬品の販売に従事する登録販売者が、過去5年間のうち実務従事期間が2年に満たない登録販売者(研修中の登録販売者)のみとなる場合には、販売を行う際に、必要に応じて、管理及び指導を行う薬剤師に電話で連絡させ、薬局内に薬剤師または登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)が勤務している場合と同様の体制で販売させること。