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更新日:2023年4月12日

ページID:1812

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アレルギー表示について

食物アレルギーとは?

アレルギーとは、体内に侵入した異物(アレルゲン)に対する免疫反応が過敏に働き、体に様々な症状を引き起こすことをいいます。食物アレルギーは、食べ物が原因となって、免疫学的なメカニズムによって次の症状が起こります。

  • じんましん、湿疹などの皮膚症状
  • 下痢、嘔吐、腹痛などの消化器症状
  • 咳、ゼーゼー、呼吸困難などの呼吸器症状

重篤なアレルギー症状の1つに、アナフィラキシーショック(即時型アレルギー)があります。短時間に全身発赤・呼吸困難などの症状が現れて、血圧低下・意識消失をともなうショック状態に陥ることがあり、対応が遅れるとまれに死にいたる場合もあります。これに対し、主に皮膚症状が半日から1日後に現れるものを遅延型アレルギーといいます。

何のために表示するの?

近年、乳幼児から成人にいたるまで、特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす人が増えてきました。アナフィラキシーショックも年々増加しています。そのため、アレルギーをもつ消費者が安心して食品を選択できるようにするために、アレルゲンを含む原材料を表示をする必要があります。

特定原材料(表示義務)8品目

特にアレルギーを起こしやすい原材料を「特定原材料」として、表示が義務付けられています。

食品表示基準の一部改正により令和5年3月9日から、特定原材料にくるみが加わり8品目になりました。この改正は経過措置期間(令和7年3月31日まで)がありますが、食品関係営業者の皆様におかれましては、可能な限り速やかにくるみを表示していただくようお願いします。

対象品目

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

 

特定原材料に準ずるもの(表示推奨)20品目

可能な限り表示をすることが推奨された20品目を「特定原材料に準ずるもの」として、表示することが望まれています。

対象品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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