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更新日:2021年11月29日

ページID:5132

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食品等の自主回収の報告

平成30年に食品衛生法および食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政機関に届け出ることが義務化されました。

現在実施中の食品等のリコール(回収)情報は、食品衛生申請等システム(外部サイト)をご覧ください。

 食品等のリコール情報届出制度の概要

本制度は、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システム(外部サイト)で確認できるようになります。なお、食品等に関わる事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システム(外部サイト)の食品等自主回収情報管理機能を利用して、届出を行います。

(参考)

 届出の対象となるもの

【食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの】

食品衛生法に違反する食品等

食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

【例】

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品

食品衛生法に違反するおそれのある食品

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等

【食品表示違反のもの】

アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り(※)

【例】

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

(※)消費期限または賞味期限を超過してしている場合でも届出が必要。

その他上記に該当しない事例であっても任意の届出が可能

 届出の対象外となるもの

【食品衛生法】

食品衛生法第59条第1項または第2項の規定による命令を受けて回収するとき

食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省・内閣府令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号)で定めるとき

  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

【食品表示法】

食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

消費者の生命または身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(令和2年内閣府令第8号)で定めるとき(※)

当該食品の販売先(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品等に関わる事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合

(※)消費期限または賞味期限を超過している場合であっても食品表示法に基づく自主回収を行う場合は届出が必要。

 届出の流れ

食品等に係る事業者 1.流通食品の食品衛生法違反またはそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。

2.食品衛生申請等システム(外部サイト)に入力し、届出を行います。

 ⇩届出

保健所

3.健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。

4.リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。

 ⇩報告

厚生労働省

消費者庁

5.全国のリコール情報の一元管理

6.食品衛生申請等システム(外部サイト)により、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。

 ⇩公表

消費者(市民) 7.食品衛生申請等システム(外部サイト)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

 

 注意事項

罰則の規定について

食品等に関わる事業者が、リコール情報を届出せず、または虚偽の報告をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。

届出の対象に該当しないが、極めて毒性の強い食品について

届出の対象外となるものであっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。

【例】

  • 店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し
  • ニラと誤認されて販売されたが、ただちに回収されたスイセン等

消費期限または賞味期限を超過した食品の自主回収について

  • 食品衛生法に基づく自主回収を行う場合、任意の届出として扱います。ただし期限として不当に長期の期間を表示している場合は届出が必要です。
  • 食品表示法に基づく自主回収を行う場合は届出が必要です。

神奈川県食の安全・安心の確保推進条例に基づく自主回収報告制度の廃止

令和3年6月1日から法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」に基づく自主回収報告制度は廃止され、国の制度に一本化されました。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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