更新日:2021年11月29日
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平成30年に食品衛生法および食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政機関に届け出ることが義務化されました。
現在実施中の食品等のリコール(回収)情報は、食品衛生申請等システム(外部サイト)をご覧ください。
本制度は、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システム(外部サイト)で確認できるようになります。なお、食品等に関わる事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システム(外部サイト)の食品等自主回収情報管理機能を利用して、届出を行います。
(参考)
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
【例】
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等
【例】
(※)消費期限または賞味期限を超過してしている場合でも届出が必要。
その他上記に該当しない事例であっても任意の届出が可能
当該食品の販売先(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品等に関わる事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合
(※)消費期限または賞味期限を超過している場合であっても食品表示法に基づく自主回収を行う場合は届出が必要。
食品等に係る事業者 | 1.流通食品の食品衛生法違反またはそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。
2.食品衛生申請等システム(外部サイト)に入力し、届出を行います。 |
⇩届出
保健所 |
3.健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。 4.リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。 |
⇩報告
厚生労働省 消費者庁 |
5.全国のリコール情報の一元管理 6.食品衛生申請等システム(外部サイト)により、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。 |
⇩公表
消費者(市民) | 7.食品衛生申請等システム(外部サイト)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。 |
食品等に関わる事業者が、リコール情報を届出せず、または虚偽の報告をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
届出の対象外となるものであっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。
【例】
令和3年6月1日から法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」に基づく自主回収報告制度は廃止され、国の制度に一本化されました。
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