更新日:2026年1月7日
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食品等に関わる事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出る必要があります。
本制度は、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
現在実施中の食品等のリコール情報は、食品衛生申請等システム(外部サイト)をご覧ください。
【参考】
【例】
「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていないもの
【例】
| 食品等に関わる事業者 | 1.流通食品の食品衛生法違反またはそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。
2.食品衛生申請等システム(外部サイト)に入力し、届出を行います。 |
⇩届出
|
保健所 |
3.健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。 |
⇩報告
|
厚生労働省 消費者庁 |
4.リコール情報の一元管理 |
⇩公表
| 消費者(市民) | 5.食品衛生申請等システム(外部サイト)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。 |
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