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更新日:2026年1月7日

ページID:5132

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食品等の自主回収の報告

食品等に関わる事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出る必要があります。

本制度は、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

現在実施中の食品等のリコール情報は、食品衛生申請等システム(外部サイト)をご覧ください。

 

【参考】

厚生労働省:自主回収報告制度(リコール)に関する情報(外部サイト)

 届出の対象となるもの

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

【例】

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品

食品表示法違反のもの

「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていないもの

【例】

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

 届出の流れ

食品等に関わる事業者 1.流通食品の食品衛生法違反またはそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。

2.食品衛生申請等システム(外部サイト)に入力し、届出を行います。

 ⇩届出

保健所

3.健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。

 ⇩報告

厚生労働省

消費者庁

4.リコール情報の一元管理

 ⇩公表

消費者(市民) 5.食品衛生申請等システム(外部サイト)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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