更新日:2024年11月26日
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神奈川県の条例改正に伴い、令和4年6月1日から営業として臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合の営業許可に関する施設基準が定められました。
主催者(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事で営業できます。
臨時営業は、店舗の形態により、次の2つに分かれます。
(1)屋台型臨時営業(テント)
(2)簡易固定型臨時営業(コンテナハウス)
臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等で行う営業。
神奈川県内の自治体では、屋台型臨時営業許可の取扱いについて申し合わせを行っているため、神奈川県内のいずれかの自治体の許可を受ければ、神奈川県内全域で営業することが可能となります。
以下の所在地を管轄する神奈川県内の保健所で事前相談や申請をしてください。
営業許可・営業届出の手続きをご覧ください。
営業許可を取得するために必要な設備の詳細は、臨時営業の施設基準について(外部サイト)をご覧ください。
現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を取り扱うことができます。
具体的な取り扱い可能な食品については次の表のとおりです。
分類 | 例示品目 | 簡易な調理として現地で行える範囲 |
---|---|---|
煮物類 | おでん、豚汁、煮込み、けんちん汁 | ・具材を煮込む。 ・市販品を加温する。 |
焼物類 | 焼とり、いか焼、焼き貝、焼き餃子、焼魚、焼き餅 | ・具材、半製品又は市販品を焼く(食肉を焼く場合にあっては、短時間に中心部まで加熱が十分にできる大きさとする)。 |
お好み焼類 | お好み焼、たこ焼、チヂミ | ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。 ・半製品又は市販品を焼く。 |
茹物、蒸し物類 | じゃがバター、蒸し餃子、蒸しシュウマイ、味噌田楽 | ・具材を茹でる又は蒸す。 |
麺類 | 焼きそば、ラーメン、そば、うどん、パスタ類、即席カップ麺 | ・麺、具材を手順に応じて焼く又は茹でる。 ※茹でた麺をスープと合わせることは可能だが、スープは当日調整したものを用いること。 ※麺を冷やす行為は簡易な調理ではないため、冷やし麺類は不可とする。 ※薬味以外の具材のトッピングは、原則市販品をそのまま用いること。 |
揚物類 | フライドポテト、串かつ、唐揚げ、コロッケ、フライドパスタ、揚げ餃子、揚げシュウマイ | ・具材を必要に応じて衣をつけて揚げる。 ・半製品又は市販品を揚げる。 |
喫茶類 | おしるこ、コーヒー、かき氷、甘酒、清涼飲料水、紅茶、かち割り氷 | ・品目に応じて食材を希釈、混合、抽出又は削氷する。 ・使用する氷は市販品とする。 ・清涼飲料水は市販品を容器に注ぐのみとする。 ・おしるこに使用する具材は、市販品の餅又は白玉を提供直前に焼いた又は茹でたものとする。 |
ドッグ類 | ホットドッグ、ハンバーガー、ドネルケバブ、タコス | ・具材を焼き又は茹で、市販品のパン類と併せる。 ・生の野菜、果物を十分加熱せずに併せることは不可とする。 |
ごはん類 | カレーライス、牛丼、焼肉丼等 | ・具材を焼き又は煮て、ごはんと併せる。 ※ごはんは、できる限りレトルト又は無菌包装米飯を使用すること。 ※炊飯する場合は、炊飯後摂氏65度以上に保温すること。 |
焼菓子類 | 今川焼き、クレープ、たい焼、大判焼き、焼き団子、ベビーカステラ、ピザ、五平餅 | ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。 ・半製品又は市販品を焼く。 ※クレープのトッピングに用いる具材として、生の野菜、果物及び乳製品は不可とする。 ※ピザ生地をこねる、成形する行為は簡易な調理に含まない。 |
揚菓子類 | ドーナツ、大学芋、揚げパン、チュロス | ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて揚げる。 |
あめ菓子類 | 水あめ、リンゴあめ、べっこう飴、カルメ焼、あめ細工 | ・具材に市販品のあめを絡める。 ※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄、消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。 |
アルコール類 | ビール、日本酒、サワー類、焼酎 | ・市販品の清涼飲料水や酒類を注ぐ。 ※氷は市販品を用いること。 ※ビールサーバーを使用する場合は、適切に洗浄、消毒されたものを用いること。 ※生の果物を添えることは不可とする。 |
アイスクリーム類 | アイスクリーム | ・市販品のカートリッジ式の機械で抽出する。 ※機械・器具等は衛生的に保つこと。 |
その他 | 果実チョコ、レトルト食品 | ・具材に市販品のチョコソースを絡める。 ※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄・消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。 ・レトルト食品を加温する。 |
1品目(同一種の器具及び同一の工程で調理するもの)
また、衛生的に取り扱うことができる場合に限り、現地で調理する食品とともに、以下に掲げる飲料の取扱いも行えるものとします。
臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業。
営業許可・営業届出の手続きをご覧ください。
営業許可を取得するために必要な設備の詳細は、臨時営業の施設基準について(外部サイト)をご覧ください。
その場で客に喫食させるか、又は短時間のうちに喫食されることを前提として、そのまま喫食可能な状態となるよう調理し、提供する食品となります。また、使用する水の量等を考慮し、衛生的に提供できる食品とします。
ただし、非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム及びソフトクリームは提供できません。
給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じる。
行事の主催者は、事前に行事による食品の提供届を保健所生活衛生課に提出してください。
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