更新日:2016年1月27日
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産業廃棄物処理業者によって食品廃棄物が不正転売されていたことについて、業務用加工食品として製造された食品廃棄物が、食品表示法に規定する一括表示の表示事項が表示されていない状態で消費者に販売されていたことが明らかになりました。
業務用と呼ばれる食品であっても、消費者へ販売される可能性のあるものは、一般用加工食品として食品表示基準に定められた消費者向けの表示が容器包装に必要です。
一般用加工食品と業務用加工食品の表示例の違いを示した資料はこちら(PDF:764KB)です。
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