更新日:2023年7月31日
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食品衛生法により許可を必要とする業種は次のとおりとなります。
営業許可業種(32業種)(食品衛生法施行令第35条)
調理業 | 飲食店営業 | 食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業。 |
調理の機能を有する自動販売機による食品販売営業 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。 (食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。) |
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販売業 | 食肉販売業 |
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。 (食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。) |
魚介類販売業 |
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。 (魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。) |
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魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引の方法で販売する営業。 | |
処理業 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業。 |
乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業または生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。 | |
特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、または低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。 | |
食肉処理業 | 食用の目的で、鳥類若しくは獣畜をと殺し、解体する、または解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、細切する営業。 | |
食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業。 | |
製造業 | 菓子製造業 |
菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業。 |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品またはこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。 | |
乳製品製造業 | 乳製品(アイスクリーム類を除く。)及び乳酸菌飲料を製造する営業。 いずれの営業も小分けを含むが、バター、チーズ等の固形物の小分けは食品の小分け業の対象。 |
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清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水または生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業。 | |
食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(「食肉製品」という。)を製造する営業または食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。 | |
水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業またはこれらと併せて水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。 | |
氷雪製造業 | 氷を製造する営業。 | |
液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業。 | |
食用油脂製品製造業 | 食用油脂を製造する営業。(マーガリンまたはショートニング製造業を含む。) | |
みそまたはしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業またはこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業。 | |
酒類製造業 | 酒類の製造(小分けを含む。)をする営業。 | |
豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業または豆腐と併せて豆腐もしくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業。 | |
納豆製造業 | 納豆を製造する営業。 | |
麺類製造業 | 麺類を製造する営業。 | |
そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物またはこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業。 | |
複合型そうざい製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)または麺類製造業を行う営業。 | |
冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、第28号の複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 | |
複合型冷凍食品製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)または麺類製造業を行う営業。 | |
漬物製造業 | 漬物を製造する営業または漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。 | |
密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう)であって、その保存に冷凍または冷蔵を要しないものを製造する営業。 | |
食品の小分け業 | 製造された食品を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業。 | |
添加物製造業 |
規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業。 |