更新日:2024年9月25日
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次に掲げる営業を行う場合は、食品衛生法に基づく許可を受ける必要があります。
許可に該当しない業種であっても、営業届出が必要な場合がありますので、保健所にご相談ください。
調理業 | 飲食店営業 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
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販売業 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
処理業 | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
製造業 |
菓子製造業(あん類製造業を含む)、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を含む。)、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
※許可業種の詳細はこちらをご覧ください。
食品等を取り扱う施設は、その業種ごとに施設基準が定められています。
施設基準に合致していない施設に対しては営業許可がおりませんので、必ず事前に(施設の工事が始まる前)図面をもって相談にご来所ください。
保健所生活衛生課窓口または食品衛生等申請システム(外部サイト)にて受付ております。
(注)食品衛生等申請システムは電子決済機能がないため、手数料は窓口での現金納付になります。
必要書類 | |
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1 | 営業許可申請書・営業届(様式ダウンロードはこちら) |
2 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可) |
3 | 営業設備及び構造を示す図面 |
4 | 製造業の場合、製造方法の概要書(主となる製品のレシピ) |
5 | 水道水以外の水を使用する場合、水質検査の結果 |
6 | 申請手数料(現金)(業種により異なります) |
7 | 営業者が個人の場合は、本人確認書類(コピー可) |
営業者が法人の場合は、登記事項証明書(コピー可) |
必要書類 | |
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1~7 | 上記に記載された固定店舗の書類 |
8 | 業務計画書(様式ダウンロードはこちら) |
9 | 仕込み場所の営業許可書の写し(仕込み場所を有する場合のみ) |
10 | 車検証(コピー可) |
自動車の申請は事前予約が必要です。保健所生活衛生課(046-824-2191)までお問い合わせください。
申請日に保健所敷地内にて、自動車の検査をしますので営業する予定の自動車でお越しください。
車内設備の動作確認を実施しますので、給水タンク内の水や発電機など、営業に必要なものは全てご用意ください。
※自動車の詳細はこちらをご覧ください。
施設の完成後、現場調査にて施設基準に適合しているかどうか確認します。
施設基準に適合しない場合や工事が未完了の場合は許可になりません。
基準に適合している場合は、4営業日程度で営業許可がおり、営業が可能になります。
営業許可書交付の準備が整いましたらはがきでお知らせしますので、保健所でお受け取りください。
営業許可業種以外の業種を営む場合は、食品衛生法に基づく届出が必要です。
次に掲げる「公衆衛生上の影響が少ない業種」は、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。
施設の工事着工前に、図面をお持ちになって、ご相談ください。
保健所生活衛生課窓口または食品衛生等申請システム(外部サイト)にて受付ております。
必要書類 | |
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1 | 営業許可申請書・営業届(様式ダウンロードはこちら) |
2 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可) |
3 | 製造・加工業または集団給食施設の場合、営業設備及び構造を示す図面 |
4 | 製造・加工業の場合、製造方法の概要書(主となる製品のレシピ) |
5 | 自動車の場合、車検証(コピー可) |
6 | 営業者が個人の場合は、本人確認書類(コピー可) |
営業者が法人の場合は、登記事項証明書(コピー可) |
必要に応じて施設調査を行います。
許可及び届出内容に変更が生じたときは、変更の手続きを行ってください。
必要書類 | |||||||||||||
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1 | 営業許可申請・届出事項変更届(様式ダウンロードはこちら) | ||||||||||||
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3 | 営業許可書(営業許可で営業許可書の記載事項が変更になる場合のみ) | ||||||||||||
4 |
手数料600円(現金)(営業許可で営業許可書の記載事項が変更になる場合のみ) |
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届出をした施設の場合は、システムで変更の届出をしてください。
次のような事由が生じた場合で、営業許可及び届出を承継して引き続き営業される方は、承継の手続きを行ってください。
地位承継に伴い、食品衛生責任者等が変更された場合は別途、変更の手続きが必要になります。
必要書類 | |||||||||
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1 | 地位承継届(様式ダウンロードはこちら) | ||||||||
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3 | 営業許可書(営業許可の場合のみ) | ||||||||
4 | 手数料600円(現金)(営業許可の場合のみ) |
※1 営業の譲渡を証する書類に記載される「譲渡した日(契約日等)」は、施行日(令和5年12月13日)以降が有効です。参考様式(ワード:16KB)
※2 被相続人の死亡の事実を証するもの及び被相続人と相続人全員の関係が分かる戸籍謄本が必要です。
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届出をした施設の場合は、システムで地位承継の届出をしてください。
営業をやめたときは、廃業の手続きを行ってください。
必要書類 | |
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1 | 廃業届(様式ダウンロードはこちら) |
2 | 営業許可書(営業許可の場合のみ) |
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届出をした施設の場合は、システムで廃業の届出をしてください。
営業許可書を亡失・き損したときは、営業許可書再交付の手続きを行ってください。
必要書類 | |
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1 | 営業許可書再交付申請書(様式ダウンロードはこちら) |
2 | 営業許可書(営業許可で営業許可書をき損した場合のみ) |
3 |
手数料600円(現金)(営業許可の場合のみ) |
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