更新日:2026年1月29日
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令和3年6月1日以降に神奈川県内のいずれかの自治体で新規に営業許可又は営業届出を取得した営業車については、神奈川県内全域で営業することが可能となりました。
自動車による移動食品営業の制度が令和3年6月1日から変更されました。
神奈川県内全域で営業することが可能です。
令和3年6月1日以降に県内で新たに許可等を受けた営業車について、県内の自治体で営業を認めあう運用を開始しました。
ただし、令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりです。
以下の所在地を管轄する神奈川県内の保健所で事前相談や申請をしてください。

営業許可取得の手続き(必要書類)については、営業許可・営業届出の手続きをご参照ください。
申請書は、「保健所生活衛生課食品保健係」の書式からダウンロードできます。
食品の品目、調理の複雑性、食器類の取り扱いにより、必要な給水・廃水タンクの容量が異なります。
業務計画書に取り扱う品目、提供食数、調理又は製造工程、使用する水の量等を記載し、営業許可申請書・営業届に添付してください。
固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから、次の食品の提供は控えてください。
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