更新日:2021年11月29日
ページID:81007
ここから本文です。
令和3年6月1日以降、神奈川県内のいずれかの自治体で新たに自動車による営業許可を取得または営業届出をした営業車については、神奈川県内の他の自治体おいても営業を認め合う運用を開始しました。
令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。(外部サイト) (神奈川県ホームページ)
令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。(PDF:344KB) (神奈川県リーフレット)
1~3がいずれも神奈川県外の場合は、主たる営業地を管轄する保健所等でご申請ください。
食品の品目、調理の複雑性、食器類の取り扱いにより、必要な給水・廃水タンクの容量が異なります。
詳細は、業務計画書に記載の上、営業許可申請書・届出書に添付してください。
固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから、次の食品の提供は控えてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください