自動車による移動食品営業について
令和3年6月1日以降、神奈川県内のいずれかの自治体で新たに自動車による営業許可・営業届出を受けた営業車については、神奈川県内全域で営業することが可能となります。
申請場所
以下の所在地を管轄する神奈川県内の保健所で事前相談や申請をしてください。
- 営業車の車庫(車の保管場所)の所在地
- 1.が県外の場合、営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)の所在地
- 1.及び2.が県外の場合、営業者の住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
- 1.2.及び3.が県外の場合、主たる営業場所の所在地

申請手続き
申請場所が横須賀市の場合、営業許可・営業届出の手続きをご覧ください。
必要な給水・廃水タンクの容量
食品の品目、調理の複雑性、食器類の取り扱いにより、必要な給水・廃水タンクの容量が異なります。
業務計画書に調理工程等を記載のうえ、営業許可申請書・営業届に添付してください。
40リットル以上
- 簡易な調理のみ(温める、あげる、盛り付ける等)を行うこと、または単一品目のみを取り扱うこと。
- 使い捨て容器を使用すること。
80リットル以上
- 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、または複数品目を取り扱うこと。
- 使い捨て容器を使用すること。
200リットル以上
- 大量の水を要する調理を行うこと、または複数の工程からなる調理を行うこと。
- 通常の食器も使用できる。
飲食店営業の取り扱い食品
固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから、次の食品の提供は控えてください。
- 既製品以外の氷(冷却などの調理に使用する場合も含む。)
- 非加熱または加熱不十分な状態で提供する食肉、魚介類または卵を含む食品
- 既製品または半製品を用いて調理等をした食品以外の食品(営業車内で生鮮食品を下処理から調理する等)