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更新日:2021年11月29日

ページID:81007

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自動車による移動食品営業について

令和3年6月1日以降、神奈川県内のいずれかの自治体で新たに自動車による営業許可を取得または営業届出をした営業車については、神奈川県内の他の自治体おいても営業を認め合う運用を開始しました。

令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。(外部サイト) (神奈川県ホームページ)

令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。(PDF:344KB) (神奈川県リーフレット)

申請場所について

  1. 営業車の車庫(車の保管場所)
  2. 営業車を管理する事務所等の所在地
  3. 営業者の住所

1~3がいずれも神奈川県外の場合は、主たる営業地を管轄する保健所等でご申請ください。

必要な給水・廃水タンクの容量

食品の品目、調理の複雑性、食器類の取り扱いにより、必要な給水・廃水タンクの容量が異なります。

40リットル以上

  • 簡易な調理のみ(温める、あげる、盛り付ける等)を行うこと、または単一品目のみを取り扱うこと。
  • 使い捨て容器を使用すること。

80リットル以上

  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、または複数品目を取り扱うこと。
  • 使い捨て容器を使用すること。

200リットル以上

  • 大量の水を要する調理を行うこと、または複数の工程からなる調理を行うこと。
  • 通常の食器も使用できる。

詳細は、業務計画書に記載の上、営業許可申請書・届出書に添付してください。 

飲食店営業の取り扱い食品

固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから、次の食品の提供は控えてください。

  • 既製品以外の氷(冷却などの調理に使用する場合も含む。)
  • 非加熱または加熱不十分な状態で提供する食肉、魚介類または卵を含む食品
  • 既製品または半製品を用いて調理等をした食品以外の食品(営業車内で生鮮食品を下処理から調理する等)

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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