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総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 食品衛生 > 自動車による移動食品営業について

更新日:2026年1月29日

ページID:81007

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自動車による移動食品営業について

令和3年6月1日以降に神奈川県内のいずれかの自治体で新規に営業許可又は営業届出を取得した営業車については、神奈川県内全域で営業することが可能となりました。

自動車による営業

自動車による移動食品営業の制度が令和3年6月1日から変更されました。

自動車の営業区域

神奈川県内全域で営業することが可能です。

令和3年6月1日以降に県内で新たに許可等を受けた営業車について、県内の自治体で営業を認めあう運用を開始しました。
ただし、令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりです。

自動車の申請先

以下の所在地を管轄する神奈川県内の保健所で事前相談や申請をしてください。

  1.  営業車の車庫(車の保管場所)の所在地
  2.  1.が県外の場合、営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)の所在地
  3.  1.及び2.が県外の場合、営業者の住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
  4.  1.2.及び3.が県外の場合、主たる営業場所の所在地

shinsei

横須賀市以外の問い合わせ先

申請手続き(必要書類)・申請書ダウンロード

申請先が横須賀市の場合

営業許可取得の手続き(必要書類)については、営業許可・営業届出の手続きをご参照ください。

申請書は、「保健所生活衛生課食品保健係」の書式からダウンロードできます。

自動車の給水・廃水タンク容量

食品の品目、調理の複雑性、食器類の取り扱いにより、必要な給水・廃水タンクの容量が異なります。

業務計画書に取り扱う品目、提供食数、調理又は製造工程、使用する水の量等を記載し、営業許可申請書・営業届に添付してください。

40リットル以上

  • 簡易な調理のみ(温める、あげる、盛り付ける等)を行うこと、または単一品目のみを取り扱うこと。
  • 使い捨て容器を使用すること。

80リットル以上

  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、または複数品目を取り扱うこと。
  • 使い捨て容器を使用すること。

200リットル以上

  • 大量の水を要する調理を行うこと、または複数の工程からなる調理を行うこと。
  • 通常の食器も使用できる。

提供を控えるべき食品

固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから、次の食品の提供は控えてください。

  • 既製品以外の氷(冷却などの調理に使用する場合も含む。)
  • 非加熱または加熱不十分な状態で提供する食肉、魚介類または卵を含む食品
  • 既製品または半製品を用いて調理等をした食品以外の食品(営業車内で生鮮食品を下処理から調理する等)

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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