閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 食品衛生 > 行事における食品の提供について

更新日:2023年10月11日

ページID:71602

ここから本文です。

行事における食品の提供について

横須賀市では、行事において食品を取り扱う場合には、食中毒の発生を防止するため、保健所から行事の主催者の方に衛生指導を行っています。

行事の主催者の方は、事前に取り扱う食品や施設要件等について保健所に相談し、必要な届出・許可の取得をお願いします。

行事による食品の提供届(行事を行う場所の平面図・配置図を添付してください。)

1.公共性のある縁日祭礼等

食品を調理・加工して提供する行為は、原則として飲食店営業等の営業許可が必要ですが、横須賀市内で臨時的で短期間に行われる公共性のある縁日祭礼などの催し物に伴う飲食物の提供は、簡易な調理・加工に限り行うことができます。その際には、事前に保健所へ届出を行い、食品衛生に関する指導を受けてください。

対象範囲

(1)神社・仏閣の祭礼

(2)自治会・町内会等が行う運動会・夏祭り・バザー等

(3)県・市・各種団体等が行う、産業まつり・花火大会・市民祭り等

(4)学校・幼稚園・社会福祉施設等が行う、学園祭・運動会・バザー等

(5)企業等が社員・家族及び近隣の住民等を対象に行う、運動会・夏祭り・バザー・イベント等

取扱い可能な食品

  • 市販品の販売
  • 現地で加熱又は簡易な調理加工をする食品

届出の手続き

(1)事前相談

保健所に取扱食品や施設要件等について、事前に相談してください。

(2)届出

行事の主催者は、開催日に余裕をもって保健所に届出をしてください。

(3)届出に必要なもの

行事による食品の提供届(行事を行う場所の平面図・配置図を添付してください。)

出店にあたっての注意点

詳細は、リーフレットを参照してください。

リーフレット(お祭り・イベント・バザー~食品の取扱い・届出の手続きについて~)(PDF:1,023KB)

リーフレット(イベントで実際にあった食中毒事件)(PDF:466KB)

2.その他の行事

「1.公共性のある縁日祭礼等」の対象範囲に該当しない行事において食品を提供する場合や、該当する行事であっても継続して営利活動と捉えられる出店を行う場合については、臨時営業の許可を取得する必要があります。出店する行事の開催日まで余裕をもった日程で、事前に保健所に相談して下さい。

臨時営業許可の種類

臨時営業とは、飲食店営業のうち、臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする営業です。令和4年6月1日から施行されました。

(1)屋台型臨時営業とは

臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等で行う営業。

屋台型臨時営業の営業区域

神奈川県内の自治体では、屋台型臨時営業許可の取扱いについて申し合わせを行っているため、神奈川県内のいずれかの自治体の許可を受ければ、神奈川県内全域で営業することが可能となります。

屋台型臨時営業の許可の申請先

  1. 営業施設(テント等)を保管する事業所等の所在地
  2. 申請者の住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
  3. 主たる営業場所の所在地

優先順位1→3を管轄する自治体にご相談ください。

屋台型臨時営業において取扱い可能な食品

現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を取り扱うことができます。具体的な取り扱い可能な食品については次の表のとおりです。

  • 例示品目以外の食品であっても加熱・調理工程等が類似食品の範囲と認められるものにあっては、取り扱うことができます。
  • 食肉等の細切や串うち等の仕込み行為は簡易な調理に含まないので、現地では市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものを使ってください。
  • 調味、薬味のトッピングを行うことは差し支えありませんが、市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものをそのまま使ってください。
分類 例示品目

簡易な調理として現地で行える範囲

煮物類 おでん、豚汁、煮込み、けんちん汁

・具材を煮込む。
・市販品を加温する。

焼物類 焼とり、いか焼、焼き貝、焼き餃子、焼魚、焼き餅 ・具材、半製品又は市販品を焼く(食肉を焼く場合にあっては、短時間に中心部まで加熱が十分にできる大きさとする)。
お好み焼類 お好み焼、たこ焼、チヂミ ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。
・半製品又は市販品を焼く。
茹物、蒸し物類 じゃがバター、蒸し餃子、蒸しシュウマイ、味噌田楽 ・具材を茹でる又は蒸す。
麺類 焼きそば、ラーメン、そば、うどん、パスタ類、即席カップ麺 ・麺、具材を手順に応じて焼く又は茹でる。
※茹でた麺をスープと合わせることは可能だが、スープは当日調整したものを用いること。
※麺を冷やす行為は簡易な調理ではないため、冷やし麺類は不可とする。
※薬味以外の具材のトッピングは、原則市販品をそのまま用いること。
揚物類 フライドポテト、串かつ、唐揚げ、コロッケ、フライドパスタ、揚げ餃子、揚げシュウマイ ・具材を必要に応じて衣をつけて揚げる。
・半製品又は市販品を揚げる。
喫茶類 おしるこ、コーヒー、かき氷、甘酒、清涼飲料水、紅茶、かち割り氷 ・品目に応じて食材を希釈、混合、抽出又は削氷する。
・使用する氷は市販品とする。
・清涼飲料水は市販品を容器に注ぐのみとする。
・おしるこに使用する具材は、市販品の餅又は白玉を提供直前に焼いた又は茹でたものとする。
ドッグ類 ホットドッグ、ハンバーガー、ドネルケバブ、タコス ・具材を焼き又は茹で、市販品のパン類と併せる。
・生の野菜、果物を十分加熱せずに併せることは不可とする。
ごはん類 カレーライス、牛丼、焼肉丼等 ・具材を焼き又は煮て、ごはんと併せる。
※ごはんは、できる限りレトルト又は無菌包装米飯を使用すること。
※炊飯する場合は、炊飯後摂氏65度以上に保温すること。
焼菓子類 今川焼き、クレープ、たい焼、大判焼き、焼き団子、ベビーカステラ、ピザ、五平餅 ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。
・半製品又は市販品を焼く。
※クレープのトッピングに用いる具材として、生の野菜、果物及び乳製品は不可とする。
※ピザ生地をこねる、成形する行為は簡易な調理に含まない。
揚菓子類 ドーナツ、大学芋、揚げパン、チュロス ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて揚げる。
あめ菓子類 水あめ、リンゴあめ、べっこう飴、カルメ焼、あめ細工 ・具材に市販品のあめを絡める。
※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄、消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。
アルコール類 ビール、日本酒、サワー類、焼酎 ・市販品の清涼飲料水や酒類を注ぐ。
※氷は市販品を用いること。
※ビールサーバーを使用する場合は、適切に洗浄、消毒されたものを用いること。
※生の果物を添えることは不可とする。
アイスクリーム類 アイスクリーム ・市販品のカートリッジ式の機械で抽出する。
※機械・器具等は衛生的に保つこと。
その他 果実チョコ、レトルト食品 ・具材に市販品のチョコソースを絡める。
※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄・消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。
・レトルト食品を加温する。

品目数

1品目(同一種の器具及び同一の工程で調理するもの)

(2)簡易固定型臨時営業とは

臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業。

簡易固定型臨時営業において取扱い可能な食品

その場で客に喫食させるか、又は短時間のうちに喫食されることを前提として、そのまま喫食可能な状態となるよう調理し、提供する食品となります。また、使用する水の量等を考慮し、衛生的に提供できる食品とします。ただし、非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム及びソフトクリームは提供できません。

品目数

給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じる。

  • 40リットル以上80リットル未満の場合→1品目(同一種の器具及び同一の工程で調理するもの)
  • 80リットル以上の場合→複数品目

 


お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?