更新日:2026年2月17日
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横須賀市では、行事において食品を取り扱う場合には、食中毒の発生を防止するため、保健所から行事の主催者の方に衛生指導を実施しています。
行事の主催者は、事前に取り扱う食品や施設要件等について保健所に相談し、必要な手続きを行ってください。
行事の主催者は、事前に取り扱う食品や施設要件等について、保健所生活衛生課にご相談ください。
行事の主催者は、行事開催日に十分な余裕をもって保健所生活衛生課に以下の書類を提出してください。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 1 | 行事による食品の提供届(様式ダウンロードはこちら) |
| 2 | 行事を行う場所の平面図・配置図(各ブースの出店場所と手洗い場所等の配置を記載したもの) |
公共性のある行事において、臨時的かつ短期間に食品の提供を行う場合、出店者は営業許可が不要です。
ただし、出店者が継続して営利活動と捉えられる出店を行う場合、出店者は臨時営業等の営業許可が必要です。
地域行事に該当しない行事において食品の提供を行う場合、出店者は臨時営業等の営業許可が必要です。
現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品(1品目)
非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品(給水・廃水タンク40L以上80L未満:1品目、給水・廃水タンク80L以上:複数品目)
地域行事に該当しない行事において食品を提供する方、および地域行事であっても継続して営利活動と捉えられる出店を行う方は、臨時営業等の営業許可が必要です。
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