閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 食品衛生 > 行事における食品の提供について

更新日:2026年2月17日

ページID:71602

ここから本文です。

行事における食品の提供について

横須賀市では、行事において食品を取り扱う場合には、食中毒の発生を防止するため、保健所から行事の主催者の方に衛生指導を実施しています。

行事の主催者は、事前に取り扱う食品や施設要件等について保健所に相談し、必要な手続きを行ってください。

主催者の皆様へ

届出の手続き

1.事前相談

行事の主催者は、事前に取り扱う食品や施設要件等について、保健所生活衛生課にご相談ください。

2.届出

行事の主催者は、行事開催日に十分な余裕をもって保健所生活衛生課に以下の書類を提出してください。

  必要書類
1 行事による食品の提供届(様式ダウンロードはこちら
2 行事を行う場所の平面図・配置図(各ブースの出店場所と手洗い場所等の配置を記載したもの)

行事の種類

(1)地域行事(営業に該当しない食品提供)

(2)地域行事に該当しない行事(営業に該当する食品提供)

 (1)地域行事(営業に該当しない食品提供)

公共性のある行事において、臨時的かつ短期間に食品の提供を行う場合、出店者は営業許可が不要です。

ただし、出店者が継続して営利活動と捉えられる出店を行う場合、出店者は臨時営業等の営業許可が必要です。

対象となる行事

  1. 神社・仏閣の祭礼
  2. 自治会・町内会等が行う運動会・夏祭り・バザー等
  3. 県・市・各種団体等が行う、産業まつり・花火大会・市民祭り等
  4. 学校・幼稚園・社会福祉施設等が行う、学園祭・運動会・バザー等
  5. 企業等が社員・家族及び近隣の住民等を対象に行う、運動会・夏祭り・バザー・イベント等

取扱い可能な食品

  • 市販品の販売
  • 現地で加熱又は簡易な調理加工をする食品(取扱える食品の具体例はリーフレットをご参照ください)

参考資料

 (2)地域行事に該当しない行事(営業に該当する食品提供)

地域行事に該当しない行事において食品の提供を行う場合、出店者は臨時営業等の営業許可が必要です。

対象となる行事

  1. 神社・仏閣の縁日・祭礼
  2. 地域や産業の活性化を目的とした行事
  3. 復興支援や慈善活動を目的とした行事
  4. 国際交流を目的とした行事
  5. スポーツ・音楽・演芸等の行事・興行・公演
  6. フードフェスティバル
  7. その他これに類する行事

取扱い可能な食品

屋台型臨時営業

現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品(1品目)

簡易固定型臨時営業

非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品(給水・廃水タンク40L以上80L未満:1品目、給水・廃水タンク80L以上:複数品目)

営業に該当する出店者の皆様へ

地域行事に該当しない行事において食品を提供する方、および地域行事であっても継続して営利活動と捉えられる出店を行う方は、臨時営業等の営業許可が必要です。

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?