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総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 食品衛生 > 行事における食品の提供について

更新日:2024年11月26日

ページID:71602

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行事における食品の提供について

横須賀市では、行事において食品を取り扱う場合には、食中毒の発生を防止するため、保健所から行事の主催者の方に衛生指導を行っています。

行事の主催者の方は、事前に取り扱う食品や施設要件等について保健所に相談し、必要な手続きをお願いします。

行事における食品の提供届

届出の手続き

1 事前相談

行事の主催者は、保健所に取扱食品や施設要件等について、事前に相談してください。

2 届出

行事の主催者は、開催日に余裕をもって保健所に届出を提出してください。

届出に必要なもの
  • 行事による食品の提供届
  • 行事を行う場所の平面図・配置図(平面図に手洗い等の配置を記載したもの)
  • 公共性のある行事の場合は、公共性がわかる書類

行事の種類

 1 地域のお祭り、神社等の縁日祭礼、学園祭など(公共性のある行事)

食品を調理・加工して提供する行為は、原則として飲食店営業等の営業許可が必要ですが、横須賀市内で臨時的かつ短期間に行われる縁日祭礼等(公共性のある行事)に伴う食品の提供は、簡易な調理・加工に限り、営業許可が不要です。

対象となる行事

  1. 神社・仏閣の祭礼
  2. 自治会・町内会等が行う運動会・夏祭り・バザー等
  3. 県・市・各種団体等が行う、産業まつり・花火大会・市民祭り等
  4. 学校・幼稚園・社会福祉施設等が行う、学園祭・運動会・バザー等
  5. 企業等が社員・家族及び近隣の住民等を対象に行う、運動会・夏祭り・バザー・イベント等

取扱い可能な食品

  • 市販品の販売
  • 現地で加熱又は簡易な調理加工をする食品(取扱える食品の具体例は以下のリーフレットをご覧ください)

参考資料

リーフレット(お祭り・イベント・バザー~食品の取扱い・届出の手続きについて~)(PDF:1,023KB)

リーフレット(イベントで実際にあった食中毒事件)(PDF:466KB)

 2 1に該当しないイベント・行事(臨時的な行事)

「1 地域のお祭り、神社等の縁日祭礼、学園祭など(公共性のある行事)」の対象となる行事に該当しない行事において食品を提供する場合や、該当する行事であっても継続して営利活動と捉えられる出店を行う場合については、出店者は臨時営業等の営業許可を取得する必要があります

対象となる行事

  1. 神社・仏閣の縁日・祭礼
  2. 地域や産業の活性化を目的とした行事
  3. 復興支援や慈善活動を目的とした行事
  4. 国際交流を目的とした行事
  5. スポーツ・音楽・演芸等の行事・興行・公演
  6. フードフェスティバル
  7. その他これに類する行事

取扱い可能な食品

イベント等で食品を調理(加熱・盛付・カット・飲料を注ぐ行為等)して販売する場合は、営業許可が必要です。
取扱い可能な食品や手続きの詳細は以下のページをご確認の上、イベント開催前に営業許可を取得してください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:食品保健係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-2191

ファクス:046-824-2192

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