更新日:2022年9月6日
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令和3年6月から原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。
食品衛生責任者は、保健所等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努め、営業者の指示に従い、衛生管理に当たることが定められています。また、営業の施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見が述べるよう努めることが定められています。
なお、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。
原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の場合は、営業の届出は不要となり、食品衛生責任者を設置する必要はありません。
食品衛生責任者になるためには、知事等が行う講習会、または知事等が認めた養成講習会を受講する必要があります。神奈川県では、公益社団法人神奈川県食品衛生協会等が養成講習会を開催しています。詳細は、神奈川県食品衛生協会のホームページをご覧ください。
ただし、調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理師等の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
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