更新日:2025年9月1日
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上下水道埋設管とは、上下水道局が敷設し管理している、公設の水道管(配水管)及び下水道管(合流管、雨水管、汚水管)です。これらの埋設管情報は、下記のWEBサイトで閲覧することができます。
閲覧・印刷ともに 無料でご利用いただくことができます。
内容についてのお問い合わせは 上下水道局技術部給排水課 046-822-8625
WEB環境がない方は、市役所8階の上下水道埋設管閲覧コーナーで、閲覧・図面の交付が受けられます。
閲覧は、無料で自由にご覧いただけます。
印刷は、図面の交付となりますので、交付手数料(A3・カラー1枚150円)がかかります。
閲覧コーナーは 〒238-8550 横須賀市小川町11番地 市役所8階
・京急 横須賀中央駅 下車 徒歩7分
・JR横須賀駅から京急バスで バス停「横須賀中央駅」下車 徒歩7分
給水装置とは、上下水道局が敷設した配水管から分岐した取り出し口から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具です(水道メーターを除く)。
排水設備とは、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他排水施設です。
これらはいずれも個人の財産であるため、情報の閲覧や台帳の交付についての取扱いは、下記のとおりとなります。
情報の閲覧や台帳の交付ができるのは、給水装置または排水設備の使用者と所有者であり「給水装置または排水設備の個人情報の本人」です。
このため、本人以外の方が閲覧等を行う場合には、本人の同意書が必要になります。
また、閲覧者が本人であるか否かに関わらず、閲覧者を確認できるもの等が必要になります。
(1)本人が閲覧等を行う場合
・本人確認ができるもの⇒運転免許証、健康保険証など
(2)本人以外の方が閲覧等を行う場合(身分の確認+同意書)
ア 同意する方が当該施設の所有者の場合
1 同意書
2 同意をいただいた方の本人確認(会社が同意をいただいている場合は社員証)
1と2の両方が必要
イ 同意する方が当該施設の使用者の場合
上記アと同様
ウ 当該施設の売買仲介をする予定の不動産事業者の場合
1 同意書
2 同意書に代わる媒介契約書等
3 社員証での本人確認
1または2のどちらかと 3が必要
上記2(1)と(2)アの場合で、建物を人に貸したりしていて、当該施設の所有者である確認がとれないとき
⇒登記事項証明書、売買契約書、権利証など
・本情報と現在の給水装置、排水設備の所有者が異なっていても、横須賀市上下水道局では関与することができません。
・本情報の目的外利用や漏えいはしないでください。利用後は速やかに本情報を廃棄してください。
情報閲覧⇒無料
台帳交付⇒1枚300円(排水設備はしゅん工から5年以内分)
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