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更新日:2022年6月16日
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地域型保育制度は、保護者の方の就労・疾病などの理由で日中家庭において保育を受けられない0歳から2歳のお子さんを保護者に代わって保育を行う制度です。
小規模のきめ細やかな保育を行う制度ですが、連携先の保育園等があり、保育園等との連携保育をとおして、さまざまなお子さんと交流することもできます。また、3歳以降のお子さんは連携先の保育園等に進級することができます。
概ね3か月から3歳未満の健康なお子さんで、保護者が次の保育を必要とする事由に該当し、お子さんを保育できない場合に利用できます。
地域型保育には、次の4つの事業種別があります。
(注)事業所内保育と居宅訪問型保育は現段階で実施事業者がいません。
保育時間は、各施設により異なります。
保育料は市民税の税額によって決まります。
各施設より保育料の他に教材費などの自己負担があります。
地域型保育を利用する場合、お子さんの年齢や保育の必要性の有無に応じた「支給認定」を受けることが必要となります。この「支給認定」は保護者の申請に基づいて、市が「保育を必要とする事由」に該当するか審査し、「支給認定証」を交付することにより行われます。
「支給認定」のための申請書、その他必要な書式については、市の相談窓口で入手できます。申請書とその他必要な書式がそろったら、市の相談窓口に提出してください。
「支給認定」を受けることにより、「保育を必要とする事由」に該当すると判断され、保護者が地域型保育を希望する場合に利用手続きを進めることができます。
次の相談窓口に、ご相談ください。
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