総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 教育・保育・放課後 > (保護者の方へ)新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免について
更新日:2023年1月24日
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令和4年12月27日付、内閣府及び厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について」が発出されました。
令和元年度より、新型コロナウイルス感染症による臨時休園等により保育の提供を受けられなかった日がある場合には、利用者負担額(保育料)を日割りにより減免することとしてきましたが、令和5年4月1日以降は廃止することとなりました。
詳細は以下のファイルをご参照ください。
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