閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 教育・保育・放課後 > 保育園・認定こども園(保育園部分)等

更新日:2023年8月28日

ページID:2494

ここから本文です。

保育園・認定こども園(保育園部分)等

保育施設・事業所(保育園・認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所、家庭的保育事業)は、保護者が働いていたり、病気などの理由で、日中家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育するための施設です。(幼稚園とは基本的に異なります)

利用できる方

お子さんの保育施設・事業所への入園は、保護者のいずれもが次のような保育を必要とする事由に該当していることが条件です。

  • 自宅外で働いている。(月64時間以上の就労)
  • 自宅で、家事以外の仕事をしている。(月64時間以上の就労)
  • 母親が出産前後である。(出産前後の8週の属する月)
  • 病気やけが・心身に障害がある。
  • 長期にわたる病人等を看護している。
  • 大学や職業訓練校などに通っている。
  • 仕事を探しているとき(求職中)
  • 火災、風水害、地震等により家屋を失ったり破損のため、その復旧の間。
  • その他(上記に類する場合)

入園手続き

途中入園(5月~3月入園)については、下記をクリックしてご確認ください。

保育料

世帯全体(主として父親、母親)の市民税の税額と児童の年齢によって決められます。
公立保育園・私立保育園・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業とも保育料は同額です。

保育料の額の詳細はこちら

生計が同一の兄・姉がいる場合、保育料を算定する児童が第2子に該当すると、保育料は約半額、第3子に該当すると無料(0円)になります。(横須賀市独自施策で多子軽減を拡充しています。)

毎年の現況確認

お子さんの保護者が、引き続き保育を必要とする事由に該当していることを確認するため、毎年6月頃に「現況届(保育園・認定こども園等の保育利用)」を市に提出していただきます。
保護者の保育を必要とする事由が確認できなかった場合、退園していただくこともあります。

お問い合わせ

民生局福祉こども部子育て支援課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階<郵便物:「〒238-8550 子育て支援課」で届きます>

電話番号:046-822-9728

ファクス:046-825-9123

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?