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更新日:2024年4月10日

ページID:104826

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保育を必要とする事由(保育の認定)について

本ページは、これから保育施設への入園申込みや施設等利用給付認定申請を行う方、すでに認定を持って在園されている方を対象としています。教育・保育給付認定の場合と施設等利用給付認定の場合も同様の基準で認定を行っています。認定は月単位で行います。認定に関する事由や要件、提出書類や注意点を詳しく載せていますので、ご一読ください。

保育を必要とする事由(保育の認定)とは

保護者の方が就労等の状況により、保育を必要とする場合に横須賀市が保育の必要性を認定します。
認定のためには、保護者(父母とも)が保育を必要とする事由の証明書の提出が必要です。世帯が変更(内縁者と同居・婚姻等)となった場合は、新たに世帯に加入した方の証明書が必要です。

教育・保育給付認定と施設等利用給付認定

教育・保育給付認定は、認可保育施設等を利用する際に必要な認定(2号・3号)

施設等利用給付認定は、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育等の無償化対象の認定(新2号・新3号)

認定証について

必要書類提出後、横須賀市が保育の必要性を認定すると、認定内容を保護者の方に通知します。(認定証の交付)

教育・保育給付認定の認定証には、次の項目を記載しています。

支給認定区分 年齢による認定区分〈3号(満3歳未満・保育)もしくは2号(満3歳以上・保育)〉
保育必要量 標準時間(11時間利用)または短時間(8時間利用)
保育を必要とする事由 保護者の事由のうち有効期間が短い方を記載(保育必要量に影響する方を記載する場合もある)
有効期間 保育を必要とする事由に応じて記載。
※保育を必要とする事由の有効期間中にお子さんが3歳の誕生日を迎える場合、3号認定の終了日は3歳の誕生日の2日前です。その翌日から有効期間までの2号認定に切り替わります。

 

施設等利用給付認定の通知書には、次の項目を記載しています。

支給認定区分 施設利用給付認定〈新3号(3歳未満保育)もしくは新2号(3歳以上保育)〉
保育を必要とする事由 保護者の事由のうち有効期間が短い方を記載
有効期間

保育を必要とする事由に応じて記載。
※新3号認定の終了日は最長で3歳の誕生日を迎えた年度末です。翌年度4月1日から有効期間までの新2号認定に切り替わります。
※新3号認定は、保護者の方の市民税所得割額が基準額未満の方が対象となるため、算定年度の切り替わりにより認定取消の通知を送付する場合があります。

就労

要件

就労時間が月64時間以上あること

保育必要量

月64時間以上120時間未満の就労の場合は、短時間認定
※通勤時間を加味し、標準時間認定する場合があります。
月120時間以上の就労がある場合は、標準時間認定。

有効期間 就労している限り。
※有期雇用で契約更新がない場合、雇用期間終了月の月末まで。
必要書類

就労証明書(エクセル:58KB) PDF版(PDF:98KB) 英語記入例(PDF:210KB)
・開業届(開業初年度)または確定申告書(2年目以降)の写し(自営業・個人事業主で自宅が職場の場合)
育休(産休)後復職誓約書(PDF:41KB)(認可保育施設入園申請時に育児休業中または産休中の方のみ)

・就労時間は、雇用契約に基づく就労時間で、就業規則等で定められている休憩を含みます。

・1週をひと月の時間に換算する場合、1週の時間×4倍とします。

・提出された「就労証明書」の内容をもとに判断し、認定及び保育必要量を決定します。

・「就労証明書」は雇用されている方は、会社の方に記入を依頼してください。自営業・個人事業主の方は、ご自身で記入し、必要資料を添付してくだい。詳細は「就労証明書 記載要領」を確認してください。

・これから就労を開始する方の場合の就労時間は見込み時間を記載してください。

・就労中で「就労証明書」を提出いただいたとしても、月64時間以上の就労状況が確認できない場合は、求職活動認定とします。求職活動認定は最大3か月間のため、3か月以内に月64時間以上の就労状況が確認できる「就労証明書」をご提出ください。提出がない場合、認定の取り消しとなり、認可保育施設の在園児(2・3号)は退園となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。

・入園申請等で使用する際の「就労証明書」は最新の証明日のものをご提出ください。ただし、申請日から3か月以内に証明された「就労証明書」については、コピーでの提出も可としています。コピーが手元にない場合は、再度「就労証明書」をご準備ください。(※子育て支援課でのコピーの対応はできかねます。)

・申請時に育児休業中の方は復職日以降に「保育施設等利用に係る育児休業関係申請書(復職証明)」を提出してください。

妊娠・出産

要件 出産の前後(産前・産後)であること
保育必要量 標準時間認定(希望により短時間認定も可能)
有効期間 出産日予定日から起算して8週間前の日の属する月の1日から、出産日(予定日)から起算して8週間後の日の翌日の属する月の末日まで
多胎妊娠の場合は、出産日予定日から起算して14週間前の日の属する月の1日から、出産(予定日)から起算して8週後の日の翌日の属する月の末日まで
必要書類

・母子健康手帳の写し
※表紙と分娩予定日を記入したページ
 入園申請の際、産後に育児休業を取得せずに就労する方は就労証明書も提出してください。

注意事項

妊娠・出産要件での認定は、出産予定日と出産日により給付有効期間を計算するため、出産日が予定日からずれると、有効期間の終了日が1か月延びることや短くなる場合があります。
(例)出産予定日が5月5日の場合、有効期間が7月末までとなりますが、5月1日に出産すると、産後の有効期間が6月末となります。

 

・出産認定期間後に認定を継続するためには、認定の変更手続きが必要です。(就労・育児休業等)

・認定期間が終了した場合は、認定を取り消します。認定がない場合、認可保育施設の在園児(2・3号)は退園となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。

疾病・障がい

要件 疾病もしくは負傷している、
または精神もしくは身体に障がいを有していること
保育必要量 短時間認定、標準時間認定(状況により判断)
有効期間 疾病・障がいが継続する期間
疾病・障がいが治癒し、保育を必要としなくなった場合、その月末まで。
必要書類

・診断書(※)または障がい者手帳の写しなど
※治療期間や保育への影響が記載された原本

 

・認定期間については、提出された診断書及び障がい者手帳の写しを確認のうえ決定します。

・診断書について、治療期間等の記載がある際はその月末までとし、障がい者手帳の場合は有効期間の属する月の月末としています。それ以降、疾病・障がい認定を継続するためには新たな診断書及び、更新した障がい者手帳の写しをご提出ください。その他の認定に切り替える場合は、別途認定変更の届出と証明書の提出が必要です。

・認定が有効期間を迎え書類の提出がない場合、認定を取り消します。認定がない場合、認可保育施設の在園児(2・3号)は退園となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。

介護・看護

要件 同居または長期入院している親族の介護・看護を月64時間以上していること
保育必要量

短時間認定、標準時間認定(状況により判断)

有効期間 被介護・看護者が介護・看護を要しなくなった場合、その月末まで。
必要書類

1.介護・看護状況申告書(PDF:88KB) 記入例(PDF:101KB)
2.介護・看護を受ける人の介護保険被保険者証の写し、
 障がい者手帳の写し、または診断書(原本)


・被介護・看護者が介護・看護を要しなくなった際、ほかの事由に該当する場合は速やかに認定変更の手続きを行ってください。認定が有効期間を迎え書類の提出がない場合、認定を取り消します。認定がない場合、認可保育施設の在園児(2・3号)は退園となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。

求職活動(起業準備含む)

要件 求職活動中または起業準備中であること
保育必要量 短時間認定
有効期間 3か月間
必要書類 求職活動申立書(PDF:41KB)、事業計画書(起業準備の場合)

 

・入園申請の場合:入園した月の1日から3か月間。(例:4月入園の場合:4月1日~6月30日)

・在園児の場合:求職活動認定となる月の1日から3か月間。
 (例:3月20日に離職した場合:4月1日~6月30日、例:3月1日に離職した場合:3月1日~5月31日)
 ※保育施設を継続するためには、遅くても認定終了日の翌日には就労開始が必要です。

求職活動認定期間は最大3か月のためそれ以上の延長はできません。
 
※保育認定の継続のためには、3ヶ月以内に就労を開始してください。

・求職活動認定期間を終了して、就労等の認定に変更手続きが済んでいない場合は認定を取り消します。認定がない場合、認可保育施設の在園児(2・3号)は退園となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。

就学

要件 就学していること(※)月64時間以上
保育必要量 短時間認定、標準時間認定 (就学時間により判断)
有効期間 卒業予定日または修了予定日が属する月の月末まで
必要書類

1.学生証の写しまたは在学証明書
2.カリキュラム(時間割表)など就学状況がわかるもの


(※)就学認定を受けるためには次のいずれかに該当していることが必要です。
 ・高等学校、大学、専修学校等やこれらに準ずる教育施設に在学している。
 ・職業訓練校等における職業訓練を受けている。

・教育等で上記に該当しない場合、就学認定はされません。就学認定への変更・申請をされる場合は必ず事前にお問い合わせください。子育て支援課で対象施設か確認を行います。

・申請した際の必要書類で確認できる卒業予定日等が延びた場合は、再度書類の提出を依頼する場合があります。

・就学認定対象でない学校に入学した等の理由を含め、認定がない場合は認可保育施設の在園児(2・3号)は退園となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。

災害復旧・その他(虐待やDVのおそれがあるなど)

要件

震災、風水害、その他の災害復旧にあたっている。
児童虐待が行われている(行われるおそれがある)
DVにより子どもの保育を行うことが困難であるなど

保育必要量 短時間認定、標準時間認定(状況により判断)
有効期間 必要な期間
必要書類 状況を証明する書類など

状況に応じて必要書類が異なるため、子育て支援課へお問い合わせください。

育児休業

育児休業中は家庭での保育ができるため、原則として保育施設等の利用ができません。そのため認可保育施設の入園申込みを育児休業中にされる場合は、入園後1か月以内に育児休業を終了し復職することが条件です。その場合は就労認定として扱います。
また育児休業認定は、下記の場合に限り特例的に認められています。

要件 保護者が育児休業を取得するときに、既に保育施設等を利用している子どもが育児休業期間中も引き続き当該施設を利用する必要があること
保育必要量 短時間認定
有効期間 育児休業が終了する月末まで
※育児休業認定は、最大で育児休業対象児童が2歳の誕生日を迎えた月末までです。
必要書類 保育施設等利用にかかる育児休業関係申請書(取得証明)


・保護者が育児休業に入る前にすでに認可保育施設等を利用している場合もしくは施設等利用給付認定を取得している場合に限り、育児休業認定が認められます。

・育児休業から復職する際は復職後に「保育施設等利用にかかる育児休業関係申請書(復職証明)」を提出ください。

・当初申請した時の育児休業期間から延長した場合は、認定期間内に再度「保育施設等利用にかかる育児休業関係申請書(取得証明)」を提出ください。

・育児休業対象児童が2歳の誕生日を迎えた月末までの育児休業認定の場合、それ以上は育児休業認定は延長できません。復職する(就労認定)等他の認定事由の要件に当てはまらなければ、認定が取り消されます。認定がない場合は認可保育施設の在園児(2・3号)は退園となりますのでご注意ください。新2・3号の場合は給付対象外となります。 

育児休業を要件とした認可保育施設の新規入園・転園申請はできません。

・育児休業認定の対象となる育児休業は、認定された児童から見て弟妹が対象の場合のみです。保護者が在園中の児童のための育児休業を取得した場合は、育児休業認定の対象ではないため認定を取り消し、認可の保育施設の場合、原則退園となります。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部子育て支援課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階<郵便物:「〒238-8550 子育て支援課」で届きます>

電話番号:046-822-9728

ファクス:046-827-0652

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