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更新日:2025年4月1日

ページID:71826

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幼児教育・保育無償化について

認可外保育施設や幼稚園の預かり保育の利用料を、無償化認定を受けた方が払い戻しを請求できる期間は2年です。(例:令和元年10月利用分は令和3年10月末まで)

幼児教育・保育無償化について

和元年10月から幼稚園や保育園、認定こども園などを利用するお子さんの利用料が無償となりました。
用料には、給食費・送迎費・行事費などは含まれません。これらは保護者の実費負担です。

対象者

  • 3歳児クラスから5歳児クラス(※)のすべてのお子さんの利用料が無償(一部上限額あり)となります。
    ※幼稚園や認定こども園(教育時間)を利用するお子さんは満3歳児から無償
  • 0歳児クラスから2歳児クラスは、父母合算(◆)の市民税所得割額が115,000円未満(※)世帯(世帯年収ベースで500万円未満相当)のお子さんの利用料が無償となります。
    ◆年収が120万円以下の場合は、同居の祖父母等家計の主宰者の市民税所得割額を見ます。
    ※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満
    ※市民税所得割額の詳細については、本ページ下部をご確認ください。

の制度では、0歳児クラスから2歳児クラスは市民税非課税世帯が無償化の対象ですが、横須賀市は独自の施策を実施し、対象者の範囲を広げています。

対象となる施設等

  • 幼稚園、保育園、認定こども園
  • 幼稚園の預かり保育
  • 認可外保育施設
    ・一般的な認可外保育施設
    ・事業所内(院内)保育施設
    ・一時預かり事業
    ・病児保育事業
    ・ファミリー・サポート・センター事業など
  • 企業主導型保育施設

横須賀市の無償化の対象となる施設は、こちらをご参照ください。【無償化対象施設一覧(公示)】
須賀市民が市外の上記に該当する施設等を利用した場合も無償化の対象となります。
市外の施設が対象となるかについては、利用する施設のある自治体にお問合せください。)

企業主導型保育施設も無償化の対象施設となりますが、対象者の範囲や無償となる利用料の額が異なります。また、横須賀市独自施策で対象者を拡大している部分があります。

無償化の範囲と手続き

利用する施設等の種別、お子さんの年齢によって無償となる利用料の限度額が異なります。詳しくは以下を確認ください。

施設型給付幼稚園、認定こども園(教育時間利用)を利用する場合

  • 支給認定区分欄に「教育標準時間認定」と記載された支給認定証をお持ちのお子さんが対象です。
  • これまで市民税所得割課税額で決まっていた利用料(0円~22,800円)が一律0円になります。
  • 無償化のための手続きは必要ありません。

保育園、認定こども園(保育時間利用)、小規模保育事業、家庭的保育を利用する場合

(1)3歳児クラス~5歳児クラス

  • 支給認定区分欄に「満3歳以上・保育認定」と記載された支給認定証をお持ちの3歳児クラス以上に在籍するお子さんが対象です。
  • これまで市民税所得割課税額で決まっていた保育料(0円~37,300円)のうち、副食費(※)を除いた保育料が一律0円になります。
    ※これまで保育料の中には副食費(給食のおかず代等)が含まれていましたが、この費用については、無償化の対象とはならず、実費徴収になります。
  • 無償化のための手続きは必要ありません。

(2)0歳児クラス~2歳児クラス

  • 支給認定区分欄に「満3歳未満・保育認定」または「満3歳以上・保育認定」と記載された支給認定証をお持ちの2歳児クラス以下の市民税所得割課税額が115,000円未満(※)の世帯お子さんが対象です。
    ※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満
  • これまで市民税所得割課税額で決まっていた保育料が一律0円になります。
  • 無償化のための手続きは必要ありません。

【参考】令和4年4月以降の保育料基準額表(PDF:94KB)

私学助成幼稚園を利用する場合

  • 支給認定区分に「施設利用給付認定・3歳以上教育」と記載された支給認定証(または施設等利用給付決定通知書)をお持ちのお子さんが対象です。
  • 月額25,700円を上限として利用料が無償となります。
    ※園が決めている利用料と月額上限25,700円を比較し低い額が無償
  • 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
  • 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第1号)(薄緑色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する場合

  • 支給認定区分欄に「施設利用給付認定・3歳以上保育(または3歳未満保育)」と記載された支給認定証(または施設等利用給付決定通知書)をお持ちのお子さんが対象です。
  • 日額450円×利用日数(月額では11,300円が上限)を上限として利用料が無償となります。
  • 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
  • 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・3号)(紫色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。認定を受けるには、保育の必要性などの条件を満たしている必要があります。詳しくは以下の「保育の必要性について」をご参照ください。

 

認可外保育施設を利用する場合

(1)3歳児クラス~5歳児クラス相当の年齢

  • 支給認定区分欄に「施設利用給付認定・3歳以上保育」と記載された支給認定証(または施設等利用給付決定通知書)をお持ちの3歳児クラス以上に相当する年齢のお子さんが対象です。
  • 月額37,000円を上限として利用料が無償となります。
    ※施設が決めている利用料と月額上限37,000円を比較し低い額が無償
  • 複数の認可外施設などを組み合わせて利用することもできますが、利用料の合算額と上限37,000円を比較し低い額が無償化対象です。
  • 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
  • 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・3号)(紫色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。認定を受けるには、保育の必要性などの条件を満たしている必要があります。
  • 保育園、認定こども園などで無償化対象となっている場合は、重ねて認可外施設の無償化の対象となることはできません。幼稚園・こども園(教育利用)を利用されている方は、原則、園の預かり保育が優先され認可外保育施設は無償化対象とはなりませんが、預かり保育の提供がされていない園に通っている(十分な提供日数が提供されいない)場合、認可外保育施設の利用が無償化対象となる場合があります。

 

(2)0歳児クラス~2歳児クラス

  • 支給認定区分欄に「施設利用給付認定・3歳未満保育」と記載された支給認定証をお持ちの2歳児クラス以下の市民税所得割課税額が115,000円未満(※)の世帯お子さんが対象です。
    ※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満
  • 月額42,000円を上限として利用料が無償となります。
    ※施設が決めている利用料と月額上限42,000円を比較し低い額が無償
  • 複数の認可外施設などを組み合わせて利用することもできますが、利用料の合算額と上限42,000円を比較し低い額が無償化対象です。
  • 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
  • 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・3号)(紫色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。認定を受けるには、保育の必要性などの条件を満たしている必要があります。詳しくは、以下の「保育の必要性について」をご覧ください。
  • 保育園、認定こども園などで無償化対象となっている場合は、認可外施設の無償化の対象とはなりません。

 

企業主導型保育施設を利用する場合

企業主導型保育施設の無償化のためには、保育の必要性などの条件を満たしている必要があります。詳しくは、以下の「保育の必要性について」をご覧ください。ただし、企業の従業員枠として自費でご利用する場合は、企業と保護者様の直接契約により内容が異なる場合があります。

企業主導型保育施設を利用する方は、以下のフロー図でご自身の利用できる無償化の内容および、必要な申請をご確認ください。

企業主導型保育事業所利用者の無償化と認定手続きについて(フロー図)(PDF:79KB)

(1)3歳児クラス~5歳児クラス相当の年齢

  • 国の定めた制度により無償化となります。
  • 支給認定区分欄に「満3歳以上・保育認定」と記載された支給認定証をお持ちの3歳児クラス以上に在籍するお子さんが対象です。認定を受けるには、教育・保育給付認定申請書兼認定内容確認票(子ども・子育て支援法第19条第2号・第3号)(ピンク色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。

(2)0歳児クラス~2歳児クラス

  • 支給認定区分欄に「満3歳未満(以上)・保育認定」と記載された支給認定証をお持ちの0~2歳児クラスに在籍するお子さんが対象です。認定を受けるには、教育・保育給付認定申請書兼認定内容確認票(子ども・子育て支援法第19条第2号・第3号)(ピンク色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。
  • 非課税世帯のお子さんは国の定めた制度により無償化となります。
  • 市民税所得割課税額が115,000円未満の世帯のお子さんは市の無償化(月上限42,000円)対象です。
    ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満で対象となります。
  • 市民税所得割課税額に関わらず、お子さんが(生計を同一にするきょうだいの)第3子以降の場合市の無償化(月上限42,000円)対象です。
  • 市民税所得割課税額の基準を超過している世帯のお子さんが(生計を同一にするきょうだいの)第2子の場合市の半額無償化(月上限21,000円)対象です。第2子の半額無償化は、令和7年4月1日からはじまりました。令和7年4月1日以降のご利用分が対象となります。
  • 上記いずれの条件にも該当しない場合は、無償化の対象となりません。
  • 保育園、認定こども園などで無償化対象となっている場合は、企業主導型保育施設の無償化の対象とはなりません。

 

【参考】
幼児教育・保育無償化について(PDF:145KB)

 

保育の必要性について

幼稚園・こども園の預かり保育や、認可外保育施設等が無償化となるには、保護者(父母ともに)が以下のいずれかの条件を満たしていることが必要になります。条件を満たしていない場合は、無償化対象外となります。

認定条件の詳細や必要書類の書式・案内については必ず「保育を必要とする事由(保育の認定)について」をご確認ください。

保育を必要とする事由 認定に必要な添付書類等
就労 ・就労証明書 
妊娠・出産 ・母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日を記入したページ)
疾病・障がい ・障害者手帳の写しまたは診断書等(原本)
介護・看護 ・介護・看護状況報告書
・被介護者・被看護者の介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写しまたは診断書
求職活動(起業準備含む) ・求職活動申立書
・事業計画書(起業準備の場合)等
就学 ・学生証の写しまたは在学証明書
・時間割(カリキュラム)など就学状況がわかるもの
その他 ・災害復旧など状況を証明する書類等

申請書に添付する書類の書式等はこちらをご覧ください。

 

算定と判定に用いる市民税所得割額

お子さんと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の家計を主に維持する者(家計の主宰者)である扶養義務者(当該扶養義務者の収入で生計が成り立っていると認められる場合に限る。)の市民税所得割額を用います。

保護者の市民税所得割額を合算した金額に基づいて判定を行います。算定する税額の年度は4月~8月、9月~3月で切り替わります。
 令和6年9月から令和7年8月分の算定・判定には、定額減税反映後の市民税所得割額を用いています。

・市民税所得割額には、調整控除・定額減税額(市)のみが反映されその他控除額(住宅借入金等特別控除・寄付金税額控除・配当控除・外国税額控除・配当割控除・株式等譲渡所得控除など)を足した額で算定・判定します。

・市民税が未申告の方や確認する証明資料が未提出の場合は、提出後に判定します。

・海外収入がある場合(米軍属の方を含む)、国内外の収入を合算して決定します。海外収入がある方、海外居住等により市民税情報がない方は、海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。(W2フォーム等)

算定対象者について

算定対象者は以下の基準で決定しています。
(1)ふたり親世帯(内縁関係含む)の場合、父母等の合算した市民税所得割額
(2)ひとり親世帯の場合、子どもと同居する保護者の市民税所得割額

・父母の年収が120万円未満(※)の場合は、同居の祖父母等家計の主宰者の市民税所得割額を算定対象に加えます。ただし完全分離型の二世帯住宅の場合は算定対象外です。その場合は資料を提出していただくため、一度ご連絡ください。(世帯分離の状態では算定対象です。)
(※)児童手当・児童扶養手当・育児休業給付金を含みます。これらを含め年収120万円を超える際はご連絡ください。
・離婚していても同住所の場合は(世帯を別にしていても)算定対象です。

【用語の詳細ついて】
・「家計の主宰者」・・その世帯において最高収入、最多納税の方
・「扶養義務者」・・・お子さんから見た直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条で規定)
・「同住所」・・・・・住民票の住所で同住所か判断します。

世帯の変更が発生した場合

婚姻や離婚・別居、祖父母との同居、別居が発生した場合は速やかに変更届を提出してください。世帯の状況により無償化対象かどうかの判定を改めて行う必要があります。
届出日ではなく異動日を基準とし、当月もしくは翌月から変更を行います。提出が遅れると遡って無償化対象外になる可能性があります。

 

事業者の皆さんへ

無償化の対象となる認可外保育施設などは、市に届け出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす必要があります。手続きが完了していない場合は、無償化の対象施設から除外されます。ただし、経過処置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも届出があれば無償化の対象施設となります。詳しくは、横須賀市子育て支援課(電話046-822-8224)へお問合せください。

対象施設=認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部子育て支援課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階<郵便物:「〒238-8550 子育て支援課」で届きます>

電話番号:046-822-9728

ファクス:046-825-9123

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