幼児教育・保育無償化について
認可外保育施設や幼稚園の預かり保育の利用料を、無償化認定を受けた方が払い戻しを請求できる期間は2年です。(例:令和元年10月利用分は令和3年10月末まで)
幼児教育・保育無償化について
令和元年10月から幼稚園や保育園、認定こども園などを利用するお子さんの利用料が無償(※)となりました。
利用料には、給食費・送迎費・行事費などは含まれません。これらは保護者の実費負担です。
対象者
- 3歳児クラスから5歳児クラス(※)のすべてのお子さんの利用料が無償(一部上限額あり)となります。
※幼稚園や認定こども園(教育時間)を利用するお子さんは満3歳児から無償
- 0歳児クラスから2歳児クラスは、父母合算(◆)の市民税所得割額が115,000円未満(※)世帯(世帯年収ベースで500万円未満相当)のお子さんの利用料が無償となります。
◆年収が120万円以下の場合は、同居の祖父母等家計の主宰者の市民税所得割額を見ます。
※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満
国の制度では、0歳児クラスから2歳児クラスは市民税非課税世帯が対象ですが、横須賀市は独自の施策を実施し、対象者の範囲を広げています。
対象となる施設等
- 幼稚園、保育園、認定こども園
- 幼稚園の預かり保育
- 認可外保育施設
・一般的な認可外保育施設
・事業所内(院内)保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業など
横須賀市の無償化の対象となる施設は、こちらをご参照ください。【無償化対象施設一覧(公示)】
横須賀市民が市外の上記に該当する施設等を利用した場合も無償化の対象となります。
(市外の施設が対象となるかについては、利用する施設のある自治体にお問合せください。)
企業主導型保育施設も無償化の対象施設となりますが、対象者の範囲や無償となる利用料の額が異なります。また、横須賀市独自施策で対象者を拡大している部分があります。
無償化の範囲と手続き
利用する施設等の種別、お子さんの年齢によって無償となる利用料の限度額が異なります。詳しくは以下を確認ください。
施設型給付幼稚園、認定こども園(教育時間利用)を利用する場合
- 支給認定区分欄に「教育標準時間認定」と記載された支給認定証をお持ちのお子さんが対象です。
- これまで市民税所得割課税額で決まっていた利用料(0円~22,800円)が一律0円になります。
- 無償化のための手続きは必要ありません。
保育園、認定こども園(保育時間利用)、小規模保育事業、家庭的保育を利用する場合
(1)3歳児クラス~5歳児クラス
- 支給認定区分欄に「満3歳以上・保育認定」と記載された支給認定証をお持ちの3歳児クラス以上に在籍するお子さんが対象です。
- これまで市民税所得割課税額で決まっていた保育料(0円~37,300円)のうち、副食費(※)を除いた保育料が一律0円になります。
※これまで保育料の中には副食費(給食のおかず代等)が含まれていましたが、この費用については、無償化の対象とはならず、実費徴収になります。
- 無償化のための手続きは必要ありません。
(2)0歳児クラス~2歳児クラス
- 支給認定区分欄に「満3歳未満・保育認定」または「満3歳以上・保育認定」と記載された支給認定証をお持ちの2歳児クラス以下の市民税所得割課税額が115,000円未満(※)の世帯お子さんが対象です。
※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満
- これまで市民税所得割課税額で決まっていた保育料が一律0円になります。
- 無償化のための手続きは必要ありません。
【参考】令和4年4月以降の保育料基準額表(PDF:94KB)
私学助成幼稚園を利用する場合
- 支給認定区分に「施設利用給付認定・3歳以上教育」と記載された支給認定証(または施設等利用給付決定通知書)をお持ちのお子さんが対象です。
- 月額25,700円を上限として利用料が無償となります。
※園が決めている利用料と月額上限25,700円を比較し低い額が無償
- 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
- 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第1号)(薄緑色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。
幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する場合
- 支給認定区分欄に「施設利用給付認定・3歳以上保育(または3歳未満保育)」と記載された支給認定証(または施設等利用給付決定通知書)をお持ちのお子さんが対象です。
- 日額450円×利用日数(月額では11,300円が上限)を上限として利用料が無償となります。
- 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
- 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・3号)(紫色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。認定を受けるには、保育の必要性などの条件を満たしている必要があります。詳しくは以下の「保育の必要性について」をご参照ください。
認可外保育施設を利用する場合
(1)3歳児クラス~5歳児クラス相当の年齢
- 支給認定区分欄に「施設利用給付認定・3歳以上保育」と記載された支給認定証(または施設等利用給付決定通知書)をお持ちの3歳児クラス以上に相当する年齢のお子さんが対象です。
- 月額37,000円を上限として利用料が無償となります。
※施設が決めている利用料と月額上限37,000円を比較し低い額が無償
- 複数の認可外施設などを組み合わせて利用することもできますが、利用料の合算額と上限37,000円を比較し低い額が無償化対象です。
- 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
- 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・3号)(紫色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。認定を受けるには、保育の必要性などの条件を満たしている必要があります。
- 保育園、認定こども園などで無償化対象となっている場合は、重ねて認可外施設の無償化の対象となることはできません。幼稚園・こども園(教育利用)を利用されている方は、原則、園の預かり保育が優先され認可外保育施設は無償化対象とはなりませんが、預かり保育の提供がされていない園に通っている(十分な提供日数が提供されいない)場合、認可外保育施設の利用が無償化対象となる場合があります。
(2)0歳児クラス~2歳児クラス
- 支給認定区分欄に「施設利用給付認定・3歳未満保育」と記載された支給認定証をお持ちの2歳児クラス以下の市民税所得割課税額が115,000円未満(※)の世帯お子さんが対象です。
※ひとり親世帯、障害者手帳等所持世帯、生活保護世帯は、市民税所得割額が135,600円未満
- 月額42,000円を上限として利用料が無償となります。
※施設が決めている利用料と月額上限42,000円を比較し低い額が無償
- 複数の認可外施設などを組み合わせて利用することもできますが、利用料の合算額と上限42,000円を比較し低い額が無償化対象です。
- 無償化のための給付を受けるには認定を受ける必要があります。
- 施設等利用給付認定申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・3号)(紫色)を施設から受取り、必要事項を記入し市へ提出してください。認定を受けるには、保育の必要性などの条件を満たしている必要があります。詳しくは、以下の「保育の必要性について」をご覧ください。
- 保育園、認定こども園などで無償化対象となっている場合は、認可外施設の無償化の対象とはなりません。
【参考】
幼児教育・保育無償化について(PDF:145KB)
保育の必要性について
幼稚園・こども園の預かり保育や、認可外保育施設等が無償化となるには、保護者(父母ともに)が以下のいずれかの条件を満たしていることが必要になります。条件を満たしていない場合は、無償化対象外となります。
認定条件の詳細や必要書類の書式・案内については必ず「保育を必要とする事由(保育の認定)について」をご確認ください。
保育を必要とする事由 |
認定に必要な添付書類等 |
就労 |
・就労証明書 |
妊娠・出産 |
・母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日を記入したページ) |
疾病・障がい |
・障害者手帳の写しまたは診断書等(原本) |
介護・看護 |
・介護・看護状況報告書
・被介護者・被看護者の介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写しまたは診断書 |
求職活動(起業準備含む) |
・求職活動申立書
・事業計画書(起業準備の場合)等 |
就学 |
・学生証の写しまたは在学証明書
・時間割(カリキュラム)など就学状況がわかるもの |
その他 |
・災害復旧など状況を証明する書類等 |
【申請書に添付する書類の書式等はこちらをご覧ください。】
事業者の皆さんへ
無償化の対象となる認可外保育施設などは、市に届け出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす必要があります。手続きが完了していない場合は、無償化の対象施設から除外されます。ただし、経過処置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも届出があれば無償化の対象施設となります。詳しくは、横須賀市子育て支援課(電話046-822-8224)へお問合せください。
対象施設=認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等