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更新日:2023年7月25日

ページID:85847

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放課後児童健全育成事業の指導監査について

指導監査とは

横須賀市に届出のあった放課後児童健全育成事業所(以下「放課後児童クラブ」といいます。)を対象に、以下の①から③に定める条例等(基準)の遵守状況について、検査(調査)を行うことにより、適切な放課後児童クラブの運営に資することを目的としています。

 ①放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年横須賀市条例第37号)

 ②補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号)

 ③放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(昭和58年4月1日制定)

指導監査の区分について

区分 立入検査 補助金事業等状況調査
根拠条文

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の3第1項

補助金等交付規則第9条
放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第10条第3項

目的

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める基準を遵守した適正な運営がなされているか確認する。 「補助金等交付規則」及び「放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」に定める放課後児童健全育成事業補助金の遂行状況について確認する。
担当課 指導監査課 子育て支援課

実施体制

民生局福祉こども部指導監査課及び子育て支援課の2課合同により、上記について同一日時にて実施します。

指導監査の時期

令和5年度については、令和5年10月~令和6年1月末を予定しています。
なお、今年度指導監査対象となるクラブについては、個別に通知を送付いたします。

実施方法

指導監査対象となる放課後児童クラブに対して、下記の事前提出書類の作成及び提出を依頼するとともに、指導監査課及び子育て支援課の各担当者が放課後児童クラブを訪問し、関係書類を閲覧、関係職員との面談により実施します。


1 事前提出書類

 (1)事前提出書類一覧

 ①立入検査チェックシート(令和5年度分)

 ②補助金事業等状況調査チェックシート(令和4年度分)

 ③職員名簿 (令和5年10月指導監査対象クラブは令和5年6月1日現在の職員名簿/

  令和5年11月以降指導監査対象クラブは令和5年9月1日現在の職員名簿)

 ④出勤簿(令和5年10月指導監査対象クラブは令和5年6月分の実績の写し/

 令和5年11月以降指導監査対象クラブは令和5年9月分の実績の写し)

 ⑤児童の出席簿(令和5年10月指導監査対象クラブは令和5年6月分の実績の写し/

 令和5年11月以降指導監査対象クラブは令和5年9月分 の実績の写し)

 ⑥重要事項説明書(クラブのしおりでも可)

 なお、①②③は下記「様式」よりダウンロードできます。

 (2)提出期限 指導監査実施日の20日前までに提出してください。

 ※上記以外の書類を追加提出していただく場合もありますので、ご承知おきください。

 (3)提出部数 1部

 (4)提出方法 指導監査課までご持参いただくか郵送又はメールでお願いいたします。


2 当日用意していただく書類等

 (1)事前提出書類一式(提出された事前提出書類の写し)

 (2)当日用意していただく書類一覧(ワード:56KB)

 ※当日はすぐに確認できるよう準備をしておいてください。

 ※ヒアリングの際に、上記以外の書類を確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。


3 当日の進行

 〇当日は、以下の手順で行う予定です。

 (1)出席職員等紹介

 (2)事業所内巡回

 (3)立入検査チェックシート及び補助金事業等状況調査チェックシートに基づくヒアリング

様式

  ①立入検査チェックシート(令和5年度分)(様式・記載例)(エクセル:242KB)

  ②補助金事業等状況調査チェックシート(令和4年度分)(様式・記載例)(エクセル:77KB)

  ③職員名簿(様式<入力用・手書き用・コード一覧>)(エクセル:29KB)

根拠法令等

①児童福祉法第34条の8の3第1項

 市町村長は、前条第1項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

②補助金等交付規則第9条

 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業等の遂行の状況の報告を求め、又は整備をすることができる。

③放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第10条第3項

 補助対象団体又は開所補助対象団体は、市長が必要があると認めた事業実施状況に係る指導及び監督を受けるものとする。

④補助金等交付規則第8条

 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

⑤放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第10条第1項

 補助金の交付を受けた推進団体は、規則第8条に規定する書類及び帳簿のほか、次に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1)放課後児童支援員等の履歴書

(2)放課後児童支援員等の出勤簿

(3)活動に参加した放課後児童の補助対象団体又は開所補助対象団体への入会申込書

(4)活動に参加した放課後児童の補助対象団体又は開所補助対象団体への退会届

(5)活動に参加した放課後児童の補助対象団体又は開所補助対象団体への利用継続申込書

(6)活動に参加した放課後児童の出席簿

(7)開所・閉所時間記録簿

(8)補助対象団体又は開所補助対象団体の運営等に必要な経費の出納に使用する専用の通帳

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課 担当:子ども・子育て支援施設担当

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8223

ファクス:046-827-0566

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