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更新日:2026年8月24日

ページID:85847

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放課後児童健全育成事業の指導監査について

指導監査とは

横須賀市に届出のあった放課後児童健全育成事業所(以下「放課後児童クラブ」といいます。)を対象に、以下の①から③に定める条例等(基準)の遵守状況について、検査(調査)を行うことにより、適切な放課後児童クラブの運営に資することを目的としています。

①放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年横須賀市条例第37号)

②補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号)

③放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(昭和58年4月1日制定)

指導監査の区分について

区分 立入検査 補助金事業等状況調査
根拠条文

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の3第1項

補助金等交付規則第9条
放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第10条第3項

目的

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める基準を遵守した適正な運営がなされているか確認する。 「補助金等交付規則」及び「放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」に定める放課後児童健全育成事業補助金の遂行状況について確認する。
担当課 指導監査課 子育て支援課

実施体制

民生局福祉こども部指導監査課及び子育て支援課の2課合同により、上記について同一日時にて実施します。

指導監査の時期

令和8年度については、令和8年11月から令和9年2月までを予定しています。
なお、今年度の指導監査対象となるクラブについては、実施予定日の1か月前から2か月前を目安に、メール(メール対応不可のクラブには郵送)で通知を送付いたします。

実施方法

指導監査対象となる放課後児童クラブに対して、下記の事前提出書類の作成及び提出を依頼するとともに、指導監査課及び子育て支援課の各担当者が放課後児童クラブを訪問し、関係書類を閲覧、関係職員との面談により実施します。


1 事前提出資料

(1) 事前提出資料一覧(当日もご準備ください。)

 ア 立入検査チェックシート(令和8年度分)※様式あり

 イ 状況調査チェックシート

  (ア) 補助金事業等状況調査チェックシート(令和7年度分)(※民設クラブ用様式あり)

  (イ) 公設放課後児童クラブ状況調査チェックシート(令和7年度分)(※公設クラブ用様式あり)

 ウ 職員名簿(令和8年9月在籍の職員名簿)(※様式あり)

 エ 出勤簿(令和8年9月分の実績の写し)

 オ 児童の出席簿(令和8年9月分の実績の写し)

 カ 重要事項説明書(クラブのしおりでも可)

 キ 運営規程(最新のもの)

 ※アからウまでの様式は、以下の(様式)からダウンロードできます。

(2) 提出期限 指導監査実施日の2週間前までに提出してください。

 ※追加で資料の提出をお願いする場合もありますので、ご承知おきください。

(3) 提出部数 1部

(4) 提出方法 指導監査課まで持参、郵送又はメールにより提出してください。


2 当日準備資料一覧

(1) 事前提出資料(事前提出資料の1(1)に記載されている資料の写し)

(2) 当日準備資料

 ア 民設クラブ 当日準備資料一覧(PDF:113KB)

 イ 公設クラブ 当日準備資料一覧(PDF:99KB)

 ※当日は速やかに確認できるよう準備をしておいてください。

 ※ヒアリングの際に、書類を確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。


3 当日の進行(当日は、以下の手順で行う予定です。)

(1) 出席職員等の紹介

(2) 事業所内の巡回

(3) ヒアリング(事前資料に基づき実施します。)

様式

ア 立入検査チェックシート(エクセル:253KB)

イ 状況調査チェックシート

 (ア) 補助金事業等状況調査チェックシート(エクセル:86KB)(※民設クラブ用様式)

 (イ) 公設放課後児童クラブ状況調査チェックシート(エクセル:39KB)(※公設クラブ用様式)

ウ 職員名簿(エクセル:29KB)

根拠法令等

①児童福祉法第34条の8の3第1項

 市町村長は、前条第1項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

②補助金等交付規則第9条

 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業等の遂行の状況の報告を求め、又は整備をすることができる。

③放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第10条第3項

 補助対象団体又は開所補助対象団体は、市長が必要があると認めた事業実施状況に係る指導及び監督を受けるものとする。

④補助金等交付規則第8条

 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

⑤放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第10条第1項

 補助金の交付を受けた推進団体は、規則第8条に規定する書類及び帳簿のほか、次に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1)放課後児童支援員等の履歴書

(2)放課後児童支援員等の出勤簿

(3)活動に参加した放課後児童の補助対象団体又は開所補助対象団体への入会申込書

(4)活動に参加した放課後児童の補助対象団体又は開所補助対象団体への退会届

(5)活動に参加した放課後児童の補助対象団体又は開所補助対象団体への利用継続申込書

(6)活動に参加した放課後児童の出席簿

(7)開所・閉所時間記録簿

(8)補助対象団体又は開所補助対象団体の運営等に必要な経費の出納に使用する専用の通帳

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課 担当:子ども・子育て支援施設担当

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8223

ファクス:046-827-0566

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