総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 教育・保育・放課後 > 保育所・認定こども園等を保育給付認定でご利用中の方へ
更新日:2025年5月21日
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本ページは、横須賀市民の方で認可保育施設を保育給付認定(2・3号認定)でご利用中の方を対象としています。
1.令和7年度現況届について
2.世帯状況や就労状況等に変更が発生した場合
3.その他
対象者には、ご利用している市内教育・保育施設等から書類を配布します。提出期日までにご利用している教育・保育施設等にご提出ください。書類は令和7年6月2日から配布します。
また、市外の教育・保育施設等を利用している方には、保護者あてに書類を郵送しています。令和7年6月30日までに子育て支援課にご提出ください。
なお、施設等利用給付認定(幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の保育料の無償化の認定、いわゆる新2号、新3号)の方は、別途、保護者あてに現況届の提出を依頼する予定です。
横須賀市で法第19条2号・3号の給付認定を受けて教育・保育施設を利用している児童の世帯
基準日:令和7年6月1日(日)
提出期限:令和7年6月30日(月)
提出書類:①現況届(エクセル版)(エクセル:70KB)、PDF版(PDF:139KB) ②保育を必要とする事由を証明する書類(父、母それぞれ必要)
市内の認可保育施設等に通園されている方向け案内(PDF:132KB)
給付認定は、保育の必要性の事由や申請内容に変更があるたびに手続きが必要です。
横須賀市内の教育・保育施設に在園中の方は各教育・保育施設へご連絡ください。必要書類の受け取りや提出は各教育・保育施設で行ってください。
横須賀市外の教育・保育施設に在園中の方は子育て支援課入園係へご連絡ください。提出書類のご案内等を行います。書類の提出先は子育て支援課入園係です。
保育料の算定や副食費の徴収免除判定に影響する場合があります。
給付認定変更申請書
※市外転居をした場合、手続きを行うことで施設利用を継続することができます。横須賀市の認定取消届を施設へ提出し、転居先の自治体で給付認定申請を行ってください。
給付認定変更申請書(兼変更届)、必要添付書類
(例)婚姻した(未婚の同居を含む)、離婚した(前提別居を含む)、祖父母等と同居(または別居)等の同居家族の変更、市内転居した、保護者またはお子さんの姓が変わった、代表保護者の変更、電話番号が変わった
※新たに世帯に加入した父・母(内縁状態を含む)がいる場合、その方の保育の事由証明書を提出してください。また、算定対象者となるため、課税証明書を提出ください。
給付認定変更申請書(兼変更届)、保育事由証明書
(例)妊娠した、病気を発症して治療を開始する、介護や看護を開始する、障がい者手帳が交付された(同居家族含む)、就学した、災害復旧に取り組む
保育必要事由により、証明書類が異なりますので詳細は、「保育を必要とする事由(保育の認定)について」のページをご確認ください。
給付認定変更申請書(兼変更届)、保育事由証明書(就労証明書等)
(例)就職した、転職した、異動した、開業した、勤務時間を変更した、雇用形態が変わった、療養から復職した、育児休業を取得した、育児休業から復職した、離職して求職活動を開始した