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更新日:2024年8月22日
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神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5(第30条、第32条、第41条関係)
2廃棄物焼却炉に係る基準
(1)廃棄物焼却炉に係る排出量規制基準
(こちら)
(2)廃棄物焼却炉の設備基準
施設の規模 | 設備基準 | ||||||||
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1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。) |
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1時間当たりの焼却能力が200kg以上(200kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) |
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(3)廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設の設備基準
区分 |
施設の規模 |
設備基準 |
平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされているものを含む。) | 1時間当たりの焼却能力が100kg以上1,000kg未満(100kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) | サイクロン若しくは洗浄集じん装置またはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされているものを含む。) | 1時間当たりの燃焼能力が1,000kg以上 | サイクロンおよびバグフィルターまたはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
平成9年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 | 1時間当たりの焼却能力が100kg以上625kg未満(100kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) | サイクロン若しくは洗浄集じん装置またはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
平成9年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 | 1時間当たりの焼却能力が625kg以上 | サイクロンおよびバグフィルターまたはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
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