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更新日:2022年4月1日

ページID:6189

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神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則

別表第5(第30条、第32条、第41条関係)
2廃棄物焼却炉に係る基準
(1)廃棄物焼却炉に係る排出量規制基準
(こちら)
(2)廃棄物焼却炉の設備基準

施設の規模 設備基準
1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。)
1 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室および通風を調整できる設備またはこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。
2 炉内温度計を設置すること。
3 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるものであること。
4 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
1時間当たりの焼却能力が200kg以上(200kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。)
1 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室および通風を調整できる設備またはこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。
2 炉内温度計、集じん装置入口温度計、酸素濃度計および一酸化炭素濃度計並びにそれらの記録装置を設置すること。
3 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるものであること。
4 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。

(3)廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設の設備基準

区分

施設の規模

設備基準

平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされているものを含む。) 1時間当たりの焼却能力が100kg以上1,000kg未満(100kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) サイクロン若しくは洗浄集じん装置またはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。
平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされているものを含む。) 1時間当たりの燃焼能力が1,000kg以上 サイクロンおよびバグフィルターまたはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。
平成9年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 1時間当たりの焼却能力が100kg以上625kg未満(100kg未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) サイクロン若しくは洗浄集じん装置またはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。
平成9年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 1時間当たりの焼却能力が625kg以上 サイクロンおよびバグフィルターまたはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。

 

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8329

ファクス:046-823-0054

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