住宅用火災警報器について
平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災での逃げ遅れによる死者の低減などを目的に、すべての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
すべてのご家庭に住宅用火災警報器を設置し住宅火災から家族の「命」と「財産」を守りましょう!
また、住宅用火災警報器は、設置から概ね10年で交換が必要になります。皆様のご家庭でも今一度、警報器をご確認していただき、もしものときのために早めに交換をお願いいたします。
住宅用火災警報器の設置は、平成23年6月1日から。
▼設置義務はいつから
平成23年6月1日からすべての住宅に設置が必要となっています。
★未設置の方は、大切な「命」や「財産」を守るため、早期に設置しましょう!
|
このページのトップへ
住宅用火災警報器ってなに。
▼住宅用火災警報器って?
火災発生時の煙や熱を自動的に感知し、いち早く警報音(音声)で知らせてくれる装置です。
住宅用火災警報器
火災による煙や熱を自動的に感知してブザーや音声で火災の発生を知らせてくれる器具で、誰でも簡単に取り付けることができます。
設置の方式は、壁掛け型、天井取付け型、壁、天井兼用型があります。
◆感知方式
煙感知タイプ
すべての部屋・階段室・廊下・台所などに設置することができます。
熱感知タイプ
台所には設置することは可能ですが、他の場所には設置できません。
◆電源方式
電池タイプ
取付けは簡単ですが、定期的に電池を交換する必要があり、電池寿命は商品により、約1年~10年とさまざまです。
AC電源タイプ
配線工事や取付け位置付近に、コンセントを必要とします。

「天井取付け型」 |

「壁掛け型」 |

|
このページのトップへ
なぜ消防法が改正されたのか。
▼なぜ消防法が改正されたの?
全国の住宅火災による死者数(放火自殺者を除く)は、平成15年以降連続して1,000人を越える高い水準で推移しています。
このうち、6割以上が「逃げ遅れ」によるものです。
また、65歳以上の高齢者が占める割合は約6割となっており、今後の高齢社会の進展とともにさらに増加することが懸念される状況にあります。
このため、早期発見により火災による死傷者の発生を防止することを目的に、平成16年消防法が改正されました。
|
このページのトップへ
▼どこに設置するの?
寝室と台所の天井または壁に設置します。寝室が2階などにある場合は階段にも設置が必要です。
取り付けるときは、煙や熱の流れを妨害する「はり」や「空気の噴出し口」などの近くには設置しないようにし、正しい位置に取り付けましょう。
・天井に取付ける場合は、壁や「はり」から60cm以上はなして設置しましょう
・壁に掛ける場合は、天井から15cm以上、50cm以内の位置に設置しましょう
・エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上はなして設置しましょう

「天井に取付ける場合」 |

「壁に掛ける場合」 |

「エアコンがある場合」 |
|
このページのトップへ
▼どこで売っているの?
防災用品取扱店、家電販売店、ホームセンター、町の電気屋、ガス販売店などで購入できます。
購入するときには、検定マークのものを選びましょう。

「器具本体に貼付してあります。」
NSマークものは平成31年3月31日まで販売、設置等が認められていましたが、平成31年4月1日以降は販売、設置等できませんのでご注意ください。
|
このページのトップへ
▼住宅用火災警報器設置に対する補助制度について(お知らせ)
障害者への給付・補助制度
横須賀市内にお住まいの方
対象者 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。障害者・児童対象)
児童相談所または知的障害者更正相談所において知的障害児者として判定され障害の程度が重度または最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
|
その他 |
1世帯につき2台を限度といたします。
原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況により上限が定められています。
(問合せ先:民生局福祉こども部障害福祉課給付係電話822-9488) |
三浦市内にお住まいの方
対象者 |
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度または最重度であるもの及び身体障害者手帳に記載の障害等級が2級以上及び指定の難病患者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該児者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。 |
その他 |
1世帯につき2台を限度といたします。
原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況により上限が定められています。
(問合せ先:保健福祉部福祉課障害福祉グループ電話882-1111)
|
|
このページのトップへ
▼警報器設置例早見表
 |
このページのトップへ
強引な訪問販売等のトラブルには注意しましょう!
「消防署から取り付けに来た」や「この住宅用火災警報器でないとだめ」などと、強引に購入を勧める業者には注意して下さい。
万一、このような悪質訪問販売にあった場合は、お近くの消防署または、横須賀市内の方は横須賀市消費生活センター・三浦市内の方は三浦市消費生活相談窓口にご連絡ください。
※契約した日を含めて8日間以内はクーリングオフができます。
お問い合わせ先
消防局予防課(予防係) |
821-6466 |
中央消防署(予防係) |
820-0121 |
北消防署(予防係) |
861-3972 |
南消防署(予防係) |
833-1276 |
三浦消防署(予防係) |
884-0122 |
横須賀市消費生活センター |
821-1314 |
三浦市消費生活相談窓口
(三浦市役所市民部市民協働課)
|
882-1111 |
|