更新日:2023年8月15日
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1 条例第20条(急速充電設備)関係
2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、二酸化炭素を排出しないEVは重要な役割を担うこととされており、日本政府では、「2035年に乗用車の新車販売で電気自動車100%を実現する」という目標を掲げています。
今後、大型電動車や電動バス、トラックなどの普及拡大により電気自動車に搭載される蓄電池の大容量化に伴い、より高出力な急速充電器が求められることが推測され、また、自動車以外にも、船舶や航空機などへの普及拡大が予想されます。
これらに対応するため、これまで200Kw以下としていた急速充電設備の上限を撤廃するとともに、位置、構造及び管理に関する基準の見直しを図りました。
2 条例第35条(喫煙等)関係
条例第35条に基づく「消防長が指定する場所」に喫煙所を設けた場合、当該喫煙所には、「喫煙所」と表示した標識の設置が必要です。また、同一場所に健康増進法(平成14年法律第103号)の規定により「喫煙専用室標識」の設置が必要な場合、条例及び法令の規定により2つの標識を設けることとなります。
標識を設置する目的は、いずれも当該場所が喫煙所であることを明確にするためのものです。このことから、健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、当該目的を十分に果たすことから、条例に基づく標識は、設置しなくともよいこととするものです。
また、「禁煙」、「火気厳禁」または「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号については、容易に識別(外国人等も理解)が可能である、国際標準化機構が定めた規格(ISO)または日本産業規格(JIS)に適合するものと見直しを図りました。
1 急速充電設備に係る基準の改正(条例第20条関係) 施行日 令和5年10月1日
(1)全出力の上限を撤廃し、現状、変電設備として取り扱っている200kw超のものも急速充電設備として取り扱います。
(2)電気を動力源とする自動車、原動機付自転車に加え、船舶、航空機その他これらに類するものに充電する急速充電設備についても対象とします。
(3)コネクターを用いて充電する急速充電設備を対象とします。また、充電設備本体(変圧機能を有するもの)及び充電ポスト(コネクター等を収納する設備で変圧機能を有しないもの)で構成されるものを分離型の急速充電設備と定め、それらの規制を明確にします。
(4)充電ポストについては以下の規定を適用しないこととします。
・筐体を不燃性の金属材料で造る。
・屋外に設けるものは建築物から3メートル以上の距離を確保する。
(5)主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならないこととされている措置に関する規定を適用しないこととします。分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポストに蓄電池は内蔵しないこととします。
(6)手動緊急停止装置については設備本体、分離型の場合はコネクターや充電ポスト等の速やかに操作することができる箇所に設置することとします。
2 喫煙所等に係る規定の見直し(条例第35条関係) 施行日 令和5年6月28日
(1) 健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は、条例に規定する「喫煙所」の標識は設置しなくてもよいこととします。
【健康増進法に規定する標識の例】
(2)「禁煙」、「火気厳禁」または「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO
規格またはJIS規格に適合するものとしなければならないこととします。ただし、この条例の施行の際、現に設置されている図記号については、改正後の規定は適用しないこととします。
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