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総合案内 > くらし・手続き > 防災・安全 > 消防・救急 > 火災予防・危険物 > 令和7年4月1日から火災予防関係の手続きの方法が変更となります

更新日:2024年9月9日

ページID:108104

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令和7年4月1日から火災予防関係の手続きの方法が変更となります

これまで火災予防に係る届出書等の提出部数につきましては、2通(正本・副本)提出していただいておりましたが、令和7年4月1日から、下記のとおり変更することとしましたのでお知らせします。

提出部数について

2通(正本・副本)の提出を必要とする届出等

1.届出
  • 防火対象物使用開始(変更)届出書
  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

使用開始届 設置届

2.申請
  • 申請については全て

(例)防火対象物点検報告特例認定申請書

防点特例申請

1通のみの申請等

上記以外の届出書、報告書等については、提出部数は1通のみとなります。

(例)消防用設備等(特殊消防設備等)点検結果報告書

設備点検

届出書等を提出した証明が必要な場合

届出書等を提出する際、届出書等の写しをご用意ください。当該写しに収受印を押印し、その場でお返しいたします。

なお、その際、提出された届出書等と写しの整合性を確認させていただきますので、多少お時間をいただくことをご了承ください。

 

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

ファクス:046-823-8405

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