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更新日:2020年9月10日

ページID:76956

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「指定可燃物」とは

わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合、火災が拡大しやすく、消火の活動が著しく困難となるものは「指定可燃物」とされています。(消防法第9条の4)

指定可燃物の貯蔵・取り扱い場所は、その位置・構造・設備について横須賀市火災予防条例の規制を受け、数量によって管轄の消防署へ届出が必要となります。

指定可燃物の品名等(危険物の規制に関する政令別表第4関係)
品名 指定可燃物となる数量 届出が必要となる数量 具体的な品名例
綿花類 200kg 1,000kg 製糸工程前の原毛、羽毛
木毛及びかんなくず 400kg 2,000kg 椰子の実繊維、製材中に出るかんなくず
ぼろ及び紙くず 1,000kg 5,000kg 使用していない衣服、古新聞、古雑誌
糸類 1,000kg 5,000kg 綿糸、麻糸、化学繊維糸、毛糸
わら類 1,000kg 5,000kg 乾燥わら、畳表、ござ
再生資源燃料 1,000kg 1,000kg 廃棄物固形化燃料(RDF等)
可燃性固体類 3,000kg 3,000kg 石油アスファルト、クレゾール
石炭・木炭類 10,000kg 50,000kg 練炭、豆炭、コークス
可燃性液体類 2立法メートル 2立法メートル 潤滑油、自動車用グリス
木材加工品及び木くず 10立方メートル 50立方メートル 家具類、建築廃材
合成樹脂類 発泡させたもの 20立法メートル 20立方メートル 発砲ウレタン、発泡スチロール、断熱材
その他のもの 3,000kg 3,000kg ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム

 

指定可燃物の定義(危険物の規制に関する政令別表第4関係)についての詳細はこちら(PDF:915KB)

届出の様式はこちら(ワード:36KB)

 

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6469

ファクス:046-823-8405

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