更新日:2020年9月10日
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わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合、火災が拡大しやすく、消火の活動が著しく困難となるものは「指定可燃物」とされています。(消防法第9条の4)
指定可燃物の貯蔵・取り扱い場所は、その位置・構造・設備について横須賀市火災予防条例の規制を受け、数量によって管轄の消防署へ届出が必要となります。
品名 | 指定可燃物となる数量 | 届出が必要となる数量 | 具体的な品名例 | ||
綿花類 | 200kg | 1,000kg | 製糸工程前の原毛、羽毛 | ||
木毛及びかんなくず | 400kg | 2,000kg | 椰子の実繊維、製材中に出るかんなくず | ||
ぼろ及び紙くず | 1,000kg | 5,000kg | 使用していない衣服、古新聞、古雑誌 | ||
糸類 | 1,000kg | 5,000kg | 綿糸、麻糸、化学繊維糸、毛糸 | ||
わら類 | 1,000kg | 5,000kg | 乾燥わら、畳表、ござ | ||
再生資源燃料 | 1,000kg | 1,000kg | 廃棄物固形化燃料(RDF等) | ||
可燃性固体類 | 3,000kg | 3,000kg | 石油アスファルト、クレゾール | ||
石炭・木炭類 | 10,000kg | 50,000kg | 練炭、豆炭、コークス | ||
可燃性液体類 | 2立法メートル | 2立法メートル | 潤滑油、自動車用グリス | ||
木材加工品及び木くず | 10立方メートル | 50立方メートル | 家具類、建築廃材 | ||
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20立法メートル | 20立方メートル | 発砲ウレタン、発泡スチロール、断熱材 | |
〃 | その他のもの | 3,000kg | 3,000kg | ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム |
指定可燃物の定義(危険物の規制に関する政令別表第4関係)についての詳細はこちら(PDF:915KB)
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