更新日:2024年5月21日
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一般の住宅(一般住宅、空き家、長屋、共同住宅、店舗併用住宅等)で、 「民泊」を行う場合は、 利用者の皆様の安全を確保するため、 消防法令に適合させる必要があります。 事前に必ず、予防課または各署予防係にご相談ください。 |
民泊を行う住宅は、消防法施行令別表第1により「5項イ」として判定されます。
この場合、民泊を行う住宅の面積に関係なく、設置が義務となります。
「5項イ」とは、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類する防火対象物をいいます。
宿泊室内の見やすい箇所に、宿泊室から屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を掲出する必要があります。
カーテン、じゅうたん等は、防炎性能を持った、防炎物品を使用してください。
防炎物品には、防炎ラベルがついています。
民泊を行う際には、防火対象物使用開始届の届け出をする必要があります。
民泊を行っている住宅の面積、形態等により上記以外の、消火器、誘導灯等の設備が必要になる場合があります。
アパート、マンション、長屋等で民泊を行う場合は、全体に必要となる設備が変更になる場合があります。
消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)は、定期的に点検を行う必要があります。
民泊を行う事業者の方々は、次のリーフレットを使用または参考にして、「出火防止・避難・通報・初期消火」に関する注意喚起を行ってください。
消防法令適合通知書の交付については、事前に予防課または各消防署の予防係に相談してください。
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