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更新日:2020年9月10日

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「危険物」とは

消防法上の「危険物」とは

消防法第2条第7項において「別表第1の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」をいいます。「火災予防上危険な物」のことです。

危険物には様々な種類があり、それ自体が燃えるもの以外にも、他の物質が燃えるのを手助けするもの、水をかけると発火するもの、空気中で自然発火するものなど、第1類から第6類までに分類されています。

危険物の分類・性質
類別 性質 性質等の概要
第1類 酸化性固体 熱、衝撃、摩擦によって分解し、他の可燃物と混合すると極めて激しい燃焼を起こさせる。
第2類 可燃性固体 火炎によって着火すると、燃焼が速く消火困難となる。
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質 空気中で自然発火する。または水と接触して発火する。
第4類 引火性液体 引火性を有する液体(ガソリン、灯油、軽油など)
第5類 自己反応性物質 加熱分解などにより多量の熱を発生し、爆発的に反応が進行する。
第6類 酸化性液体 そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する。

指定数量とは

許可を得ないで一定量以上の危険物を貯蔵・取り扱うことは消防法で固く禁止されています。
(無許可貯蔵(取扱い)に関する罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

この超えてはいけない一定量を「指定数量」といい、危険物の種類ごとに決められています。

身近な危険物の指定数量(危険性が高いものほど少ない)
物質名 指定数量
ガソリン 200リットル
アルコール類 400リットル
灯油・軽油 1,000リットル
重油 2,000リットル
ギヤー油 6,000リットル

 

第1類~第6類危険物の品名・指定数量等の一覧表(PDF:171KB)

指定数量による規制の違い

危険物の貯蔵・取扱量が指定数量の何倍になるかで、規制を受ける法令や、必要な手続きが変わります。

指定数量の倍数による適用法令、手続きの違い
指定数量の倍数 規制を受ける法令 必要な手続き
1.0倍以上(指定数量以上) 消防法 横須賀市長への許可申請(消防局予防課で受付)
0.2倍~1.0倍未満 横須賀市火災予防条例 消防署長への届出(管轄の消防署で受付)
~0.2倍未満 手続き不要

指定数量の倍数の計算方法

(事例)ガソリン100リットルと軽油600リットルを同一倉庫で貯蔵する場合。

100リットル(ガソリンの貯蔵量)
200リットル(ガソリンの指定数量)
600リットル(軽油の貯蔵量)
1,000リットル(軽油の指定数量)
=1.1倍


 


指定数量の倍数は1.1倍となり、横須賀市長の許可が必要となります。

引火性液体(第4類危険物)の性質

身近な危険物として、ガソリン、灯油、軽油、塗料、シンナー、アルコール、アロマオイル、除光液・・・等がありますが、これらはすべて「引火性液体(第4類危険物)」です。
引火性液体(第4類危険物)」には、次のような危険性があります。

非常に燃えやすい

引火性液体は、たとえ液温が低くても、火花等の小さな火種で引火します。
ガソリンはマイナス40℃以上、除光液(アセトン)はマイナス20℃以上、アルコールは11℃以上、灯油でも40℃以上で引火の可能性があります。

消火に水が使えない

引火性液体の多くは、水に溶けません。
また、引火性液体の多くは水よりも軽いため、両者を混ぜると、水に引火性液体が浮くことになります。
したがって、引火性液体が燃えている場合に水をかけてしまうと、引火性液体が水に浮き、かえって火面を広げてしまうおそれがあります。
水は絶対にかけないようにしましょう。
引火性液体の消火には、みなさんの身近にある「消火器」が有効です。

静電気の火花で着火する

引火性液体は、マッチやライターなどの「炎」が無くても、静電気などによる火花で着火することがあります。
引火性液体を取扱う場合は、金属などに触れ、人体にたまった静電気を逃がすようにしましょう。
実際に、セルフ式のガソリンスタンドで、給油中に人体から静電気が放電し、ガソリン蒸気に引火して火災となった事例があります。
給油する前は必ず「静電気除去シート」に触れるようにしましょう。

蒸気が低所に溜まりやすい

引火性液体は、液体そのものが燃えるのではなく、その液体から発生する蒸気が燃えます。
引火性液体から発生する可燃性蒸気は空気より重いため、低所に溜まりやすく、床面を這ってかなり遠くまで到達する場合もあります。
引火性液体を取り扱うときは換気を十分におこない、周囲(特に低所)に高温体、電気設備などの火種が無いことを確認してください。

 

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

ファクス:046-823-8405

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