更新日:2017年7月13日
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危険物の指定数量(例:ガソリン200リットル以上)を超える数量を、貯蔵所以外の場所で貯蔵しまたは製造所等以外の場所で取り扱うことはできません。
ただし、事前に消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、臨時的に貯蔵しまたは取り扱うことができます。
この制度を危険物の仮貯蔵・仮取扱いといいます。
東日本大震災では、ガソリンスタンドなどの危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどにより、平時のようにガソリンや灯油などの危険物を貯蔵し、取り扱うことが困難になりました。
このことにより、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプ等を使用しての給油行為や、避難所などで一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
震災時等には様々な臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが想定されますが、安全対策が講じられないまま危険物を貯蔵し、または取り扱うことは大変危険です。また、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までは、通常の手続きでは時間を要する可能性もあります。
震災時等において臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱うことが想定される場合は、以下の作成例を参考に、必要な安全対策や資機材について事前に消防局と協議し、実施計画書を提出していただくようお願いします。仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間も大幅に短縮されます。
通常時の手続き 震災時の手続き
震災時等に危険物施設において、以下の事例のように、設備等の故障に備えてあらかじめ準備された代替機器を使用する計画がある場合、または停電に備えて非常用電源及び手動機器を使用する計画がある場合は、事前に届出等を行うことで、仮貯蔵・仮取扱いの承認を必要としない場合があります。
詳細については、消防局予防課危険物係までお問い合わせください。
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