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総合案内 > くらし・手続き > 防災・安全 > 消防・救急 > 火災予防・危険物 > 「消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」とは
更新日:2023年3月14日
ページID:76992
ここから本文です。
火災が発生した場合や物質が漏えいした場合に重大な被害を生ずるおそれのある物質を「消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(消防活動阻害物質)」といいます。
これらの物質を一定量以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法第9条の3又は火災予防条例第85条により、あらかじめ管轄消防署への届出が必要となります。
消防法第9条の3に該当する物質
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
消防法第9条の3の物質・数量の詳細はこちら(PDF:202KB)
届出の様式はこちら(ワード:38KB)
火災予防条例第85条に該当する物質
核燃料物質等貯蔵・取扱(変更)届
火災予防条例第85条の物質・数量の詳細はこちら(PDF:206KB)
届出の様式はこちら(ワード:35KB)
関連リンク
お問い合わせ
消防局予防課
横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>
電話番号:046-821-6469
ファクス:046-823-8405
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