ホーム > 「消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」とは
更新日:2020年12月1日
ここから本文です。
火災が発生した場合や物質が漏えいした場合に重大な被害を生ずるおそれのある物質を「消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(消防活動阻害物質)」といいます。
これらの物質を一定量以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法第9条の3又は火災予防条例第85条により、あらかじめ管轄消防署への届出が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください