更新日:2017年8月31日
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指定数量の5分の1以上(個人の住居は2分の1以上)指定数量未満の危険物を「少量危険物」といいます。「少量危険物」を取り扱う施設は、横須賀市火災予防条例により少量危険物貯蔵取扱所として規制され、消防署長への届出や事故防止に必要な措置を講じることなどが義務付けられています。(火災予防条例第83条第1項)
なお、指定数量以上の貯蔵、取り扱いにあたっては、消防法により市長の許可が必要となります。
少量危険物の各施設の技術基準や事故事例について理解を深めるため、リーフレットを以下のとおり掲載します。
リーフレット |
掲載内容 |
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すべての施設に共通するリーフレットです。 【表面】危険物規制の基本的な考えとなる「指定数量」について記載しています。 【裏面】ガソリンや灯油、軽油といった第4類の危険物(引火性液体)の性質を事故事例とともに記載しています。 |
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少量危険物「屋内貯蔵所」(PDF:371KB)
少量危険物「屋内タンク貯蔵所」(PDF:308KB)
少量危険物「屋外タンク貯蔵所」(PDF:212KB)
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代表的な施設形態4施設(屋内貯蔵所・屋内タンク・屋外タンク・地下タンク)のリーフレットです。 【表面】火災予防条例で定めている各施設の構造・設備基準を挿絵付きで記載しています。 【裏面】施設形態ごとの代表的な事故事例を記載しています。 |
6 | 危険物運搬容器について(PDF:347KB) |
ポリ容器や金属携行缶などに代表される運搬容器に関するリーフレットです。 【表面】運搬容器の基準、積載方法の基準について記載しています。 【裏面】身近な危険物の中で最も危険性の高いガソリンの保管方法について記載しています。 |
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