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更新日:2017年8月31日

ページID:63553

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少量危険物の各施設の技術基準や事故事例について

少量危険物を貯蔵、取り扱う施設とは?

指定数量の5分の1以上(個人の住居は2分の1以上)指定数量未満の危険物を「少量危険物」といいます。「少量危険物」を取り扱う施設は、横須賀市火災予防条例により少量危険物貯蔵取扱所として規制され、消防署長への届出や事故防止に必要な措置を講じることなどが義務付けられています。(火災予防条例第83条第1項)
なお、指定数量以上の貯蔵、取り扱いにあたっては、消防法により市長の許可が必要となります。

各施設の技術基準や事故事例についてのリーフレット

少量危険物の各施設の技術基準や事故事例について理解を深めるため、リーフレットを以下のとおり掲載します。

 

リーフレット

掲載内容

1

危険物とは(PDF:381KB)

すべての施設に共通するリーフレットです。

【表面】危険物規制の基本的な考えとなる「指定数量」について記載しています。
「指定数量」の倍数の計算方法などについて認識を誤ってしまうと重大な法令違反(無許可貯蔵(取扱い)等)となる恐れがあります。

【裏面】ガソリンや灯油、軽油といった第4類の危険物(引火性液体)の性質を事故事例とともに記載しています。
引火性液体の燃焼原理や取り扱う危険物の引火点を把握することは事故防止の第一歩です。

2

 

 

 

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4

 

 

5

 

少量危険物「屋内貯蔵所」(PDF:371KB)
火災予防条例第52条

 

少量危険物「屋内タンク貯蔵所」(PDF:308KB)
火災予防条例第53条

 

少量危険物「屋外タンク貯蔵所」(PDF:212KB)
火災予防条例第53条

 

少量危険物「地下タンク貯蔵所」(PDF:225KB)
火災予防条例第54条

代表的な施設形態4施設(屋内貯蔵所・屋内タンク・屋外タンク・地下タンク)のリーフレットです。

【表面】火災予防条例で定めている各施設の構造・設備基準を挿絵付きで記載しています。
施設の維持管理に係るチェックシートとしても活用することができます。

【裏面】施設形態ごとの代表的な事故事例を記載しています。
火災や漏えい事故は、危険物の危険性に気付いていなかった、多分大丈夫だろうと思い、必要な安全対策を怠ってしまったというような人的な要因によるものが多くを占めています。
こういった人的要因により発生した事故を防止するには過去の事故事例から学ぶことが大切です。

6 危険物運搬容器について(PDF:347KB)

ポリ容器や金属携行缶などに代表される運搬容器に関するリーフレットです。

【表面】運搬容器の基準、積載方法の基準について記載しています。
危険物を保管する容器が不適切なものである場合は、基準に適合している容器を使用してください。

【裏面】身近な危険物の中で最も危険性の高いガソリンの保管方法について記載しています。
ガソリンの保管容器や保管方法、そして取扱い方法を間違えてしまったため死傷者が多数発生する大事故となった事例もあります。
ガソリンを適正に管理できるよう理解を深めましょう。

お問い合わせ

消防局予防課 担当:危険物係

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6469

ファクス:046-823-8405

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