更新日:2017年4月1日
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ガソリンは、マイナス40℃でも可燃性蒸気を発生させており、常温では常に引火する可能性があります。静電気火花などのわずかな火種でも引火してしまいます。ポリ容器は電気を通しませんので、ガソリンに溜まった静電気を逃がすことができず、放電して火災を引き起こす危険性があります。
ガソリンの蒸気は空気より重く、低所に溜まりやすい性質があります。
容器のフタを開けたままにしておくと、蒸気が漏れて遠くまで到達し、思わぬものが着火源となって火災が発生してしまいます。
(その他、ガソリンの危険性を参照してください。)
ガソリンは、火災の危険性が極めて高い物質です。ガソリンの保管は極力控えましょう。
やむを得ずガソリンを保管するときは、金属製の専用容器を使用してください。
なお、ご自宅で保管できる燃料等の数量には法令上の制限があります。
上記の数量を超えて貯蔵する場合は、一定の安全性を備えた貯蔵倉庫や設備が必要です。
また、事前に消防署への届け出や横須賀市長の許可が必要になります。
セルフ式のガソリンスタンドであっても、お客様が自らガソリンや軽油を容器に入れることは、消防法で禁止されています。
ガソリンの入った容器を自動車等に積む際は、転倒・転落等しないようしっかりと固定し、給油口を上に向けて置いてください。
このページの内容に関するお問い合わせは、各消防署または消防局予防課危険物担当までお願いいたします。
消防局予防課危険物担当TEL046-821-6469(平日の8時30分~17時15分のみ)
ガソリンは、自動車の燃料に使用されているほか、最近では、マリンスポーツのジェットスキーの燃料やキャンプ用品の発電機やランタン等の燃料としても使用されており、私たちの生活に身近な存在となっております。
その反面、ガソリンの危険性を知らずに使用して火災になる例も少なくありません。
ガソリンは、常温では常に引火する危険性があるなど火災発生危険が極めて大きい物質であり、消防法で「危険物」として規制されています。
次のような火災が多く発生しておりますので、ガソリンの取扱いには十分注意してください。
冬の空気が乾燥しているときに、人体に蓄積した静電気によって「バチッ」という衝撃を経験することがありますが、この静電気の火花でもガソリンの蒸気に引火し火災になる危険があります。
静電気による火災は冬季に多く発生しますが、一年を通じて発生の危険性があります。
ガソリンは、気温がマイナス40度でも気化し、静電気火花などの小さな火源でも爆発的に燃焼する極めて火災発生危険が高い物質です。
ガソリンの蒸気は、空気より重いため、穴やくぼみなどの低所に溜まりやすいため低いほうに流れるため、離れた場所にある思わぬ火源により引火する危険性があります。
ガソリンを保管する場合、合計40リットル以上保管する場合、消防法令により保管場所の条件が厳しく規制されるとともに、事前に消防機関への届出が必要になりますので、お近くの消防署へご相談ください。
なお、ガソリンを入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されており、灯油用ポリ容器(18リットル)には、ガソリンを入れることはできません。
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