更新日:2022年10月26日
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令和元年7月に発生した京都市伏見区での爆発火災を受け、総務省消防庁は容器入りガソリン等(ホワイトガソリン、混合燃料油など)を計10リットル以上販売する際に従業員が顧客に対して本人確認等を行ことについて関係事業者団体に協力を依頼しました。
容器入りガソリン等(ホワイトガソリン、混合燃料油など)を計10リットル以上販売する際に、ホームセンターなどの販売店舗で以下のことを確認するようお願いしています。
恐れ入りますが、購入時に運転免許証の提示等を求められましたらご協力をお願いします。
(注)本人確認は、販売店舗で過去に本人確認が行われたことがある等の場合、省略されることがあります。
購入者の本人確認等の要領については、添付の「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(令和元年12月20日消防危197号)を参考に、各販売店舗の実情に合わせて運用ください。
販売の記録として、販売日、顧客氏名、住所、本人確認の方法、使用目的及び販売数量を記載し、1年を目安として保存してください。具体的には以下の方法があります。
1.台帳を作成する方法(エクセル等のデータ管理でも結構です。)
2.顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法
3.レシートや領収書に顧客氏名等を記載し、保管する方法
注文書により記録する場合は、必要に応じて以下の添付ファイルをご活用ください。
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