更新日:2023年12月28日
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1 蓄電池設備関係
これまで、蓄電池設備は主に業務用の非常電源などとして設置される設備でしたが、近年、一般家庭においても日中の太陽光で発電した電気を蓄え、夜間の電力として使用するなど普及が進んでいます。一方、現行の消防法令における蓄電池設備の安全基準は、主に鉛蓄電池を想定した規定となっており、このことから、近年主流となっているリチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や、近年の蓄電池容量の大容量化にも対応するための安全基準を新たに設けるものです。
2 固体燃料を使用する厨房設備(炭火焼き器)関係
固体燃料を使用する厨房設備(業務用炭火焼き器)の可燃物からの離隔距離は、当該機器が周囲の可燃物に与える熱影響に関するデータがなく、厳しい基準への適合が求められておりましたが、燃焼実験による検証結果を踏まえて、実態に即した離隔距離を新たに設けるものです。
1 蓄電池設備に係る基準の改正(条例第22条関係) 施行日令和6年1月1日
(1)基準値の単位を「アンペアアワー・セル」から蓄電池容量である「キロワット時」とします。
(2)10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたもの(※7号告示第2)は規制対象外とします。
(3)屋外に設ける蓄電池設備について、消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられたもの(※7号告示第3)は、建築物からの離隔距離を不要とします。
※蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)(PDF:49KB)
(4)条例第81条に係る蓄電池設備の届出対象を、20キロワット時を超えるものとします。
2 固体燃料を用いた火気設備等に係る基準の見直しによる改正
(別表関係) 施行日令和6年1月1日
固体燃料を使用する厨房設備の、木炭を燃料とする 「炭火焼き器」について、建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離を、別表に新たに規定します。
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