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更新日:2022年4月1日

ページID:62254

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栄養成分表示推進

食品を購入する際に、栄養成分表示を確認することで、適切な食品選択や栄養成分の過不足の調整に役立てることができます。

栄養成分表示

栄養成分表示栄養成分表示は、食品に含まれる100ℊ当たり、1個当たりなど、それぞれの単位ごとに栄養成分がどのくらい含まれているか記載されています。熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目が義務表示となっています。これらは生活習慣病予防や健康の維持・増進に深く関わる重要な成分です。

栄養成分表示を活用しよう

生活習慣病予防および健康増進のためには「食塩量を減らす」「肥満を解消する」「脂肪のとりすぎに注意する」など自分自身の健康状態に合わせた食事の目標を設定し、栄養成分表示を必ず確認する習慣をつけることが大切です。

一般用加工食品を製造、加工、輸入、販売される食品関連事業者の皆様

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられました。経過措置期間は令和2年3月31日に終了しています。令和2年4月1日以降に製造(または加工・輸入)されるものには栄養成分表示が必要となります。

詳しい内容については、下記よりご確認ください。

消費者庁リーフレット・ガイドライン

お問い合わせ

民生局健康部健康増進課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4537

ファクス:046-822-4302

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