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更新日:2024年6月11日
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食品を購入する際に栄養成分表示を確認することで、適切な食品の選択や栄養成分の過不足の調整に役立てることができます。
容器包装に入れられた加工食品には、栄養成分表示として、食品に含まれる100ℊ当たり、1個当たりなど、それぞれの単位ごとに栄養成分がどのくらい含まれているかが記載されています。熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つの項目の表示が義務付けられています。これらは生活習慣病予防や健康の維持・増進に深く関わる重要な成分です。
生活習慣病の予防や健康増進のためには、「食塩量を減らす」「肥満を解消する」「脂肪のとりすぎに注意する」など、自分自身の健康状態に合わせた食事の目標を決め、栄養成分表示を必ず確認する習慣をつけることが大切です。
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、食品の製造者、加工者、輸入者または販売者は、食品表示基準を遵守することが義務付けられています。経過措置期間は令和2年3月31日に終了しています。令和2年4月1日以降に製造、加工または輸入されるものには、栄養成分表示が必要となります。
詳しい内容は、消費者庁のホームページからリーフレット・ガイドラインをご確認ください。
【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(外部サイト)
加工食品等の栄養成分表示、栄養機能食品の表示等については、健康増進課(046-822-8135)へご相談ください。
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