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更新日:2024年4月1日

ページID:75003

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養育費確保支援事業

子どもの健やかな成長のために養育費を・・・

離婚したとしても、子どもが健やかに成長できるように養育費を支払うこと、また受け取ることは「親の義務」です。

養育費を受け取るためには、離婚する前に、金額や受け取りの方法などを、口約束でなく公的な書類で取り決めておくことが重要です。

既に離婚した人でも、できることはありますが、養育費の請求はさかのぼることができません。

まずは、ご相談ください!

難しい状況もあるかと思いますが、継続的に養育費を受け取れるよう、その方法を一緒に探しましょう。

養育費等弁護士相談

  • 離婚を考えている方
  • 離婚を話し合い中の方
  • 離婚調停や裁判を考えている方
  • 離婚後で養育費を受け取っていない方
  • 未婚で出産予定の方、または出産した方
  • 離婚後の親子交流や親権の問題にお悩みの方
  • 国際離婚で養育費についてお悩みの方  など

弁護士による養育費の無料相談ができます。

原則、おひとり様につき1回までの相談となります。

詳しくはこちら

養育費オンライン相談

  • 別居や離婚を考えている方
  • 離婚を話し合い中の方
  • 離婚後の生活にお悩みの方
  • 離婚後で養育費を受け取っていない方
  • 未婚で出産予定の方、または出産した方
  • 離婚や養育費の手続きについて相談したいと思っている方
  • 離婚後の親子交流や親権についてお悩みの方 など

元家庭裁判所調停委員による養育費の無料相談ができます。

原則、おひとり様につき毎月1回までの相談となります。

詳しくはこちら

公正証書等作成促進事業

  • 離婚にあたって公正証書を作成する予定の方
  • 離婚についての調停・裁判で養育費も含めた取り決めを求める予定の方
  • 養育費についての調停を申し立てる予定の方
  • 養育費の不払いに対する強制執行を申し立てる方

養育費について、公的な書類の作成にかかる必要な費用の補助が受けられます。

詳しくはこちら

養育費保証契約促進事業

  • 養育費について公的な書類を作成したものの、支払われるか心配な方
  • 養育費の支払いが遅れがちだが、相手と話したくない方

養育費についての保証契約をすると、その保証料に対して、補助が受けられる可能性があります。

詳しくはこちら(PDF:171KB)

養育費確保支援事業についての動画

こちらからご覧ください→養育費確保支援事業について【動画ページ】

 

法務省が作ったわかりやすいパンフレット(外部サイト)もあります。

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:自立支援担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-0133

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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