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更新日:2026年1月1日

ページID:113156

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「林野火災警報・注意報」が始まりました!

パンフレットのダウンロードはこちら↓

「林野火災警報・注意報」が始まりました!(PDF:644KB)

「林野火災警報・注意報」とは

横須賀市と三浦市では、令和8年(2026年)1月1日から「林野火災警報」と「林野火災注意報」の発令が始まりました。

「林野火災警報」または「林野火災注意報」が発令されている間、対象区域(森林)の範囲内では、火の使用が制限されます。

背景

令和7年2月、岩手県大船渡市で発生した林野火災は、それまでの降水量が記録的に少なかったことや乾燥・強風の影響により急激に拡大し、約3,370ヘクタールを焼損して、鎮火までに要した日数は40日を超えました。

この火災の他にも、近年、大規模な林野火災が全国的に多発しています。

これらの状況を踏まえて火災予防条例が改正され、林野火災を予防するための「林野火災警報」・「林野火災注意報」という新たな制度が設けられました。

 

どんなときに発令される?

毎年1月1日から5月31日までの間で、降水(雨・雪など)が少ない状態が継続しているとき等に発令されます。

「火の使用制限」の内容は?

「林野火災警報」または「林野火災注意報」が発令されると、対象区域(森林)の範囲内では、火の使用が制限されます。

【「林野火災警報・注意報」発令中における火の使用制限】

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

注1:「林野火災警報」と「林野火災注意報」の違い

  • 林野火災警報……罰則あり(30万円以下の罰金または拘留)
  • 林野火災注意報…罰則なし

注2:「たき火」とは

消防法令上、「たき火」とは「火を使用する設備器具を用いないで、または火を使用する設備器具を用いる場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく行為」のことをいいます。詳細は、最寄りの消防署または消防局予防課(電話046-821-6466)へお問合せください。

たき火の例示

出典:消防庁提供資料

「対象区域(森林)」の範囲は?

神奈川県が定めた「地域森林計画対象民有林」の全域が、「林野火災警報」または「注意報」発令中における火の使用制限の対象区域(森林)です。

以下のリンク(神奈川県HP)から、「地域森林計画対象民有林位置図」を参照してください。

e-かなマップ(神奈川県HP)「地域森林計画対象民有林位置図」(外部サイト)

hanreie_kanamap2(外部サイト)

発令されているかどうか、確認したいときは?

横須賀市・葉山町消防指令センターのHP(以下のリンク先)で確認することができます。

横須賀市・葉山町消防指令センター(外部サイト)

その他、発令されている間は、消防署・分署・出張所に掲示板が掲出されます。

火の使用に関する届出制度について

たき火などの「火災とまぎらわしい行為」や、花火の消費を行うときは、時期や場所に関わらず、事前に消防署へ届出を行う必要があります。

(届出書式ダウンロードはこちら)消防局予防課の書式

注:事前に届け出をした場合でも、「林野火災警報」または「林野火災注意報」の発令中には、火入れ・花火・たき火等の行為は、対象区域(森林)の範囲内で行うことはできません。



お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

ファクス:046-823-8405

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