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更新日:2024年5月1日
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横須賀市では市町村特別給付として「施設入浴サービス」「搬送サービス」を平成12年10月から実施しています。
市町村特別給付とは、介護保険法で定められた介護サービス・予防サービスのほか、市の条例により独自の市町村特別給付として必要なサービスを実施することができるものです。
※特別給付は支給限度額対象外のサービスとなり、高額介護サービス費の支給対象とはなりません。
寝たきりなどで自宅の浴槽での入浴が困難で、特殊浴槽を用いた入浴が必要な方が対象になります。
具体的には、部屋が狭いなどの理由で訪問入浴が適さず、かつ通所介護等の利用が困難で入浴の機会を確保することができない方を対象に、施設などの特殊浴槽を利用して入浴の機会を提供します。
要介護1から5の認定を受けている在宅の被保険者(要支援1,2は対象外)で訪問入浴または通所介護、通所リハビリテーションでの入浴が困難な方
月に6回まで
1回 12,730円
負担割合 | 1回あたり |
---|---|
1割負担の場合 | 1,273円 |
2割負担の場合 | 2,546円 |
3割負担の場合 | 3,819円 |
生活保護受給者(※)の場合 | 利用者負担なし |
(※)生活保護受給者(65歳以上の方と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。(関連リンク:サービスの利用者負担)
市内に所在し、特殊浴槽を有し、介護保険法に規定する指定事業者のうち市が指定する者
平坦な土地の少ない横須賀市の地理的条件に配慮した特別給付であり、高台などに居宅があり通院などが困難な方を居宅から移動車両まで搬送するサービスです。
ここでいう「高台など」とは、横須賀市が、海や山に囲まれているが故に、平地が少なく、高低差が激しいため、外出困難な谷戸などに点在する住宅や階段を想定しています。
要支援1,2または要介護1から5の認定を受けている在宅の被保険者で、居宅(市内)が高台などに位置し、通院等が困難な方
月に8回まで(往復にすると4往復)
ただし、人工透析で利用する方の場合、人工透析に必要な回数+月8回まで(令和3年4月より変更)
(1)居宅から移動車両の駐車位置までが概ね40段以上の階段の場合
1回 4,770円
(2)居宅から移動車両の駐車位置までが概ね300m以上または20段以上の階段の場合
1回 3,710円
(3)上記(1)(2)以外の場合
1回 2,120円
※歩行補助のみを行う場合は、段数に関わらず、すべて2,120円とする。
搬送サービス利用者負担額表
負担割合 | (1)40段以上の階段 | (2)300m以上 または20段以上の階段 |
(3)左記以外 または歩行補助のみ |
---|---|---|---|
1割負担の場合 | 477円 | 371円 | 212円 |
2割負担の場合 | 954円 | 742円 | 424円 |
3割負担の場合 | 1,431円 | 1,113円 | 636円 |
生活保護受給者(※)の場合 | 利用者負担なし |
(※)生活保護受給者(65歳以上の方と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。(関連リンク:サービスの利用者負担)
介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、若しくは短期入所療養介護の指定居宅サービス事業者又は地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護若しくは複合型サービスを行う事業所の指定地域密着型サービス事業者のうち、市が指定する者
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