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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 高齢者住宅リフォーム補助金について

更新日:2026年3月10日

ページID:84083

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高齢者の住宅リフォームに補助します(令和8年度高齢者住宅リフォーム補助金)

高齢者住宅リフォーム補助金の令和8年度の実施が決まりました。

現在、実施に向けて準備をしております。

実施内容の詳細公表(制度チラシや申請書配布、ホームページへの掲載)は、令和8年4月1日以降を予定しています

それ以前にお問い合わせいただいてもお答えできませんので、令和8年4月1日以降にご確認・お問い合わせください。

補助金の対象(次のすべてに該当する工事)(予定)

  • 横須賀市内に自ら所有する住宅(一戸建て住宅、共同住宅(マンション)の専有部分、併用住宅の住宅部分)であること
  • 申請者(=住宅所有者)が対象住宅に自ら居住し、申請日時点で65歳以上の方と同居していること(申請者自身が65歳以上の場合も含む)
  • 横須賀市に本店(本拠地)のある事業者に依頼し、税抜き20万円以上の対象工事を行うこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員ではないこと
  • 令和4年度~令和7年度に市の高齢者住宅リフォーム補助金を受けた住宅でないこと

※市の交付決定を受ける前に実施(着手)した工事は対象外です。

令和4年度~令和7年度に市の高齢者住宅リフォーム補助金の交付を受けた住宅は申請できません。(補助金の交付は一住宅につき1回限り)

申請に必要となる書類(予定)

(1)補助金等交付申請書

(2)リフォーム工事の見積書の写し(横須賀市内に本店や本社のある事業者が発行したもの)

(3)住宅の外観カラー写真(前面道路などから、対象の建物を特定できる画角で撮影してください)

(4)リフォームを行う箇所の、施工前の状況を写したカラー写真

※申請書や事業のチラシは、令和8年4月1日以降に、市役所や行政センターでも配布予定です。

※(4)の写真について、屋根の上など、申請前に撮影することが難しい場合は、事前に提出していただく必要はありませんが、施工業者に施工前の写真撮影を依頼し、交付決定を受けた後、なるべく速やかにご提出ください。

※申請に必要となる書類が追加になりましたら、令和8年4月1日以降にホームページ等にて公開いたします。

 

【参考】(令和7年度)補助金の対象となる工事・ならない工事の例

対象となる工事例(補助金利用可能)
1 増築工事または減築工事(景観に関する手続きが必要です)
2 台所、浴室、洗面所またはトイレの修繕工事等
3 住宅内の機械設備工事(給排水、給湯、換気、電気、ガス設備工事)
4 オール電化住宅工事
5 屋根のふき替え工事、塗装工事または防水工事(景観に関する手続きが必要です)
6 外壁の張替え工事または塗装工事(景観に関する手続きが必要です)
7 部屋の間仕切りの変更工事
8 床材、内壁材または天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
9 床、壁、窓、天井または屋根の断熱改修工事
10 ふすま紙もしくは障子紙の張替えまたは畳の取替え
11 雨どい等の取替え工事または修理工事(景観に関する手続きが必要です)
12 建具または開口部の取替え工事または新設工事(窓格子、網戸を含む)(景観に関する手続きが必要です)
13 耐震改修工事
14 防音工事
15 バリアフリー改修工事(敷地内のバリアフリー改修工事を含む)

 

対象とならない工事例(補助金は利用できません
1 住宅以外(車庫、物置、倉庫、店舗、工場、事務所等)の工事
2 門扉、フェンス、ブロック塀などの外構工事、植樹・剪定等の植栽工事
3 防犯ライト、防犯カメラ、インターフォンなどの設置工事
4 エアコン、照明器具等電気電化製品、乾燥機、ガス・石油暖房器具、家具等の設置工事
5 テレビアンテナ、電話、インターネット等の配線・機器設置工事
6 ハウスクリーニング、排水管清掃等作業
7 雨水タンク設備の設置工事
8 下水道・合併浄化槽工事、雨水浸透マス設置工事
9 太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置工事
10 消火器・住宅用火災警報器等の消防用品や防災用品の購入・設置
11 シロアリ駆除、その他の防虫・消毒等の薬剤散布・塗布作業
12 事業者に依頼しないで、住宅所有者自身が施工(DIY)する修繕工事等
13 カーテン、ブラインドの取替、温水洗浄便座のみの交換工事

 

介護保険住宅改修費、重度障害者住宅設備改良費、その他、市が行う他の補助制度等との併用はできません。

国が行う「住宅省エネ2026キャンペーン」との併用はできません。

景観に関する手続きについて

増築工事や屋根、外壁、建具等、建物の外観の設備を含むリフォームを行う場合は、補助金の申請手続きとは別途、まちなみ景観課(電話046-822-8377)で景観協議・景観法の届出が必要になります。

!!ご注意ください!!

  • 横須賀市では、電話や訪問によるリフォームの勧誘・勧誘の委託などは一切行っておりません。
  • 突然の訪問業者や点検商法には十分ご注意ください。突然訪問してきたリフォーム業者には安易に点検させないようにしましょう。

リフォーム内容や見積金額に不安があるときは、その場で契約しないで慎重に検討してください。心配があるときは、リフォームに関する相談窓口を利用するなどして、ご自身で納得の上、事業者に依頼するようにしてください。

住宅相談

住宅の増改築やリフォーム工事に関する相談について、地元の工務店等が所属する建築組合などがお答えします。予約不要です。希望される方は、直接会場までお越しください。

日時 毎週金曜日13時~16時(閉庁日を除く)
場所 市役所本庁舎1階市民ホール横(黄色いのぼりが目印)
ホームページ 住宅相談

 

住宅リフォーム契約に関する相談

住宅リフォーム契約での様々なトラブルに関する相談を消費生活相談員がお受けしています。内容に応じて建築士会などの専門窓口をご紹介する場合もあります。毎月第2・第4水曜日に「住宅関連の消費者トラブル相談会」(予約制)を開催しています。

日時 毎月第2・第4水曜日(予約制)
ホームページ 住宅関連の消費者トラブル相談会

(参考)国等が行う助成制度について

市が行う補助金の他に、国等が行う住宅のリフォームにかかる支援制度をご利用いただける場合があります。(横須賀市の「高齢者住宅リフォーム補助金」と併用することはできません。

工事内容等の条件によっては、横須賀市の「高齢者住宅リフォーム補助金」よりも補助額が高くなる場合があります。詳しくは各事業のホームページをご確認ください。

住宅省エネ2026キャンペーン(国土交通省・環境省・経済産業省)

「住宅省エネ2026キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを協力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。

「みらいエコ住宅2026事業」「先進的窓リノベ2026事業」「給湯省エネ2026事業」「賃貸集合給湯省エネ2026事業」の4つの事業があり、それぞれ補助対象は異なります。

既存住宅の断熱リフォーム支援事業(公益財団法人北海道環境財団)

既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材
を用いた断熱改修を支援する事業です。
また、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(蓄電システム・蓄熱設備)、EV
充電設備及び熱交換型換気設備等の導入・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導
入・改修支援も行います。集合住宅(全体)においては、この断熱改修と同時に行う共用部のLED照明器具へ
の切替支援も行います。

令和7年度の実施状況

申請状況

募集件数 申請件数 倍率 
250件 324件 1.3倍

リフォーム内容の傾向

工事種類 件数
1.増築・減築 1
2.台所・浴室・洗面所・トイレ修繕 106
3.住宅内の機械設備工事 29
4.オール電化 0
5.屋根のふき替え・塗装工事等 16
6.外壁工事 65
7.間仕切り変更工事 0
8.内装工事 48
9.断熱改修工事 8
10.障子紙・畳の取替え 11
11.雨どい等工事 2
12.建具等工事 24
13.耐震改修工事 0
14.防音工事 0
15.バリアフリー改修工事 14
324

アンケート集計結果

1.リフォームを決めた理由 割合
・予定はなかったが補助があったので
3.0%
・迷っていたが補助があったので
 42.6%
・もともとリフォームする予定だった
54.4%
・未回答、その他
0.0%
100%

 

2.工事内容、工事額の増 割合
・補助があったので増やした
28.0%
・もともとの予定どおり
69.6%
・それ以外
2.4%
・未回答
0.0%
100%

 

3.施行業者の変更 割合
・補助のために市内事業者に変えた
  14.4%
・もともと市内業者に依頼するつもりだった
80.0%
・わからない、その他
1.6%
・未回答
4.0%
100%

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:住まい活用促進担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8077

内線:2696

ファクス:046-822-8537

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