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更新日:2022年11月9日

ページID:2399

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在宅でサービスを利用するには

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要介護認定通知が市から届いた後、介護サービスを受けるためには介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。心身の状態等の事情により、要介護認定の結果が出る前に、サービス利用を希望する場合は、市にご相談ください。

要介護1から5の方の場合

ケアプランを作成するのは、居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)です。

ケアプラン作成費用は全額が介護保険から支給されますので、利用者の自己負担はありません。

在宅サービスを希望する場合は、居宅介護支援事業者を選んでください。

介護保険サービス事業所

 

要支援1、2の方の場合

介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成するのは原則として、地域包括支援センターです。(場合により、居宅介護支援事業者にケアプラン作成を委託することがあります。)お住まいの地区の包括支援センターに連絡して下さい。

その費用は全額が介護保険から支給されますので、利用者の自己負担はありません。

地域包括支援センター

サービス利用時の注意

契約

どのようなサービスを、どこの事業者で、いつ受けるかが決まると事業者と契約を結びます。思わぬ不利益やトラブルを招かないように、契約書や重要事項説明書の記載内容は十分確認するよう注意してください。

費用

介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2~3割)です。

通所系サービスを利用する場合には、食費やおむつ代等の日常生活費などもかかる場合があります。

サービスの利用者負担

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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