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更新日:2025年7月16日
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また、【補助メニュー】人材確保体制構築支援事業「その他人材確保体制構築に必要な支援」、経営改善支援事業「その他経営改善支援に必要な支援」を算定される場合には、事前に介護保険課へご連絡の上、申請いただくようになります。
(1) 補助対象事業所
横須賀市内に所在しており、「訪問介護」、または「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」のいずれかの指定をうけている事業所
※ただし、以下の場合は補助対象外となります。
・申請時点において、当該事業所が休止または廃止されている場合
・法人の代表者または役員が暴力団員に該当する場合
(2) 補助対象期間
令和7年4月7日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までに要した補助対象経費が対象となります。
※申請期間前に要した経費も補助対象となります。
横須賀市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱(準備中)
人材確保体制構築支援事業
メニュー | 補助基準額 | 補助対象経費 | 留意事項 |
研修体制の構築の支援 | 1事業所当たり10万円 | 経験年数の短い訪問介護員でも安⼼して働き続けられるよう、事業所が⾏う訪問介護員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費 【対象経費の例】 ・介護⼈材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・⾒直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費⽤ ・訪問介護員等のスキルアップのための研修等の受講に要する費用 |
事業所が自らの訪問介護員等に対して実施する研修に要する経費、外部研修の参加に要する経費のいずれも補助対象とする。 ・研修対象の職種は、原則として訪問介護員とするが、訪問介護員の定着促進に繋がる研修と認められる場合にはヘルパー資格を持たない事務職員も対象とすることもできるものとする。 |
経験年数が短い訪問介護員等への同行支援 | 30分未満の同⾏⽀援1回につき2,500円(※) ・30分以上の同⾏⽀援1回につき4,000円(※) ※経験年数の短いヘルパー1⼈につき計30回まで |
事業所における経験年数の⻑い訪問介護員の技術を着実に継承するため、当該訪問介護員が、⼀定期間、経験年数の短い訪問介護員や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同⾏し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を⾏う取組に要する経費 |
事業所が自らの訪問介護員等に対して実施する研修に要する経費、外部研修の参加に要する経費のいずれも補助対象とする。 ・研修対象の職種は、原則として訪問介護員とするが、訪問介護員の定着促進に繋がる研修と認められる場合にはヘルパー資格を持たない事務職員も対象とすることもできるものとする。 |
その他人材確保体制構築に必要な支援 |
(1)新規職員の採用等に係る費用(※3) 求人広告掲載費 (2)休廃止事業所の利用者受入に伴う一時的なかかり増し経費 (※4) (3)同一法人内の応援・派遣に係る経費 |
周辺事業所の休廃止等(※2)に伴うかかり増し経費(人材確保関係) | 集合住宅等(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等)の併設事業所は補助対象から除くものとする。 (※2)周辺事業所の休廃止等としては、周辺事業所の休止または廃止のほか、周辺事業所が新規利用者の受入れを停止している場合等が想定される。 (※3)提供体制確保事業における「経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援」との併用も可能。 (※4)休廃止事業所の利用者受入に伴い増加した時間外労働に要する費用そのものが対象ではないことに留意。(休廃止事業所の利用者受入れ前後の支出増加額が介護保険収入の増加額より大きい場合に、支出増加額のうち時間外労働に係る費用が補助対象。) |
経営改善支援事業
メニュー | 補助基準額 | 補助対象経費 | 留意事項 |
経営改善の⽀援 | 事業所当たり40万円 | 訪問介護等サービス事業所の経営改善に資するコンサルタント事業者等への委託や事務作業を⾏うための臨時職員雇⽤に要する経費 | 臨時職員雇用に要する経費については、人材紹介または派遣会社に対して支払う紹介料等は補助対象とならない。 |
登録ヘルパー等の常勤化の促進の⽀援 | 常勤化する登録ヘルパー等1⼈につき1⽉当たり10万円(最⼤連続する3か⽉まで) | 訪問介護員雇⽤の安定化を図るため、登録ヘルパー等の⾮常勤職員の常勤化を促進するために要する経費 【対象経費の例】 ・登録ヘルパー等の⾮常勤職員が常勤職員としての雇⽤を希望する場合に必要な賃⾦や社会保険料の差額の経費 ・登録ヘルパー等の⾮常勤職員の離職に伴い、新たに常勤の訪問介護員を雇⽤する際に⽣じる賃⾦や社会保険料の差額の経費 |
訪問介護員以外の非常勤職員は補助対象とならない。 ・常勤化とは当該事業所の就業規則で規定される常勤職員としての雇用をいう。 ・離職から新たに常勤の訪問介護員を雇用するまでの期間は6か月以内とする。 ・非常勤職員の単純な賃上げは補助対象とならない。 |
⼩規模法⼈等の協働化・⼤規模化の取組の⽀援 | 1事業者グループ当たり150万円 | ⼩規模な法⼈を中⼼とした複数の法⼈により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法⼈間の連携を促進し、相互に協⼒して⾏う⼈材育成や経営改善に向けた取組に要する経費 【対象経費の例】 ・⼈材募集や⼀括採⽤・合同研修等の実施、従業者の職場定着や職場の魅⼒発信に資する取組 ・⼈事管理や福利厚⽣・請求業務等のシステム共通化、物品調達の合理化のための共同購⼊の取組 ・協働化等にあわせて⾏うICTインフラの整備 |
補助金交付に係る申請等の手続きは、事業者グループの代表法人が行う。 |
介護⼈材・利⽤者確保のための広報活動に関する⽀援 | 1事業所当たり30万円 | 事業所が介護⼈材や利⽤者の確保のために⾏うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費 |
訪問介護員以外の募集や訪問介護等以外の利用者確保を目的とする広報活動は補助対象とはならない。 ・人材紹介会社に対して支払う紹介料は補助対象とならない。 |
その他経営改善支援に必要な支援 |
休廃止事業所の利用者情報の引継・契約関連事務費 契約書作成に係る事務経費、休廃止事業所の記録等の引継やケアマネジャー等多職種連携の引継に要する費用(会議費用等) |
周辺事業所の休廃止等(※2)に伴うかかり増し経費(人材確保関係以外) |
集合住宅等(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等)の併設事業所は補助対象から除くものとする。 (※2)周辺事業所の休廃止等としては、周辺事業所の休止または廃止のほか、周辺事業所が新規利用者の受入れを停止している場合等が想定される。 (※5)周辺事業所が新規利用者の受入れを停止している場合等、周辺事業所の休廃止以外の事由に伴う受入れの場合は3万円 |