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更新日:2024年6月17日

ページID:49687

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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

総合事業について

介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」が始まり、要支援1・2の人が利用する予防給付サービスのうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「総合事業」に移行しました。

総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成されます。

介護予防・生活支援サービス事業

【サービス利用の対象者】

  • 介護保険の要支援1・2の認定を受けた人
  • 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人(事業対象者)

【サービス内容】

  • 介護予防訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)
    訪問介護員による掃除、洗濯など利用者が自力では困難な行為について、自立のためのホームヘルプサービスを提供します。
  • 介護予防通所介護相当サービス(デイサービス)
    通所介護施設において生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。
    【ホームヘルプとデイサービスの利用料金体系】
    実際の利用状況に合わせた「1回○○○円」の回数制になります。
    (利用回数が多い場合は、1か月あたりの料金になる場合があります)
  • 共生型介護予防訪問(通所)介護相当サービス
    障害福祉事業者により提供される介護予防訪問(通所)介護相当サービスです。

住所地特例対象者に対する総合事業の実施

総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。

自己負担が高額になったとき(高額介護予防サービス費相当事業)について

総合事業においても、同じ月に利用したサービス利用者負担(1割または2割)の合計が負担上限額を超えた場合、超えた額を支給します。該当すると思われる方には、サービス利用月のおおむね2カ月後から3カ月後に市からお知らせします。

負担上限額や申請方法等は、介護保険の「高額介護サービス費」と同様です。「高額介護サービス費の支給」のページを参考にしてください

事業者へのお知らせ

要綱・基準・通知

運営の手引き

サービスコード・費用コード

総合事業におけるサービスコード等をお知らせします


過去のサービスコード表はこちら

【令和6年4月1日以降のサービスコード表】

【令和6年6月1日以降のサービスコード表】

【注意】上記のサービスコードには、実施不可のサービスや実施不可の加算も含まれています(特別地域加算など)。実施不可のものには色付けをしています

単位数表マスタ

過誤申立手続きについて

総合事業に関する請求明細書を訂正したい場合に使用する、過誤申立の書式、事務手順及び注意事項は、こちらをご覧ください

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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