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更新日:2024年6月17日
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介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」が始まり、要支援1・2の人が利用する予防給付サービスのうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「総合事業」に移行しました。
総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成されます。
【サービス利用の対象者】
【サービス内容】
総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。
総合事業においても、同じ月に利用したサービス利用者負担(1割または2割)の合計が負担上限額を超えた場合、超えた額を支給します。該当すると思われる方には、サービス利用月のおおむね2カ月後から3カ月後に市からお知らせします。
負担上限額や申請方法等は、介護保険の「高額介護サービス費」と同様です。「高額介護サービス費の支給」のページを参考にしてください。
総合事業におけるサービスコード等をお知らせします。
【令和6年4月1日以降のサービスコード表】
【令和6年6月1日以降のサービスコード表】
【注意】上記のサービスコードには、実施不可のサービスや実施不可の加算も含まれています(特別地域加算など)。実施不可のものには色付けをしています。
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総合事業に関する請求明細書を訂正したい場合に使用する、過誤申立の書式、事務手順及び注意事項は、こちらをご覧ください。
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