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更新日:2024年4月25日

ページID:49687

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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

総合事業について

介護保険法の改正により、市町村が行う「介護予防・生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」が始まり、要支援1・2の人が利用する予防給付サービスのうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が「総合事業」に移行しました。

総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で構成されます。

介護予防・生活支援サービス事業

【サービス利用の対象者】

  • 介護保険の要支援1・2の認定を受けた人
  • 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人(事業対象者)

【サービス内容】

  • 介護予防訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)
    訪問介護員による掃除、洗濯など利用者が自力では困難な行為について、自立のためのホームヘルプサービスを提供します。
  • 介護予防通所介護相当サービス(デイサービス)
    通所介護施設において生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。
    【ホームヘルプとデイサービスの利用料金体系】
    実際の利用状況に合わせた「1回○○○円」の回数制になります。
    (利用回数が多い場合は、1か月あたりの料金になる場合があります)
  • 共生型介護予防訪問(通所)介護相当サービス
    障害福祉事業者により提供される介護予防訪問(通所)介護相当サービスです。
  • 訪問型短期集中予防サービス
    3カ月の短期間に理学療法士や保健師、管理栄養士などによる相談、指導を行います。
    事業対象者の方が利用できます。
  • 住民主体型訪問サービス
    地域住民やボランティアの団体が主体となり、ゴミ出しや庭の除草といった日常生活のちょっとした困りごとに対して支援を行います。

    住民主体型訪問サービスの詳細はこちら

今後は、既存の介護事業所によるサービスに加え、地域の実情に応じてNPOやボランティア団体、地域住民等の多様な主体による生活支援サービスを検討し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を推進します。→生活支援体制整備事業

住所地特例対象者に対する総合事業の実施

総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。

自己負担が高額になったとき(高額介護予防サービス費相当事業)について

総合事業においても、同じ月に利用したサービス利用者負担(1割または2割)の合計が負担上限額を超えた場合、超えた額を支給します。該当すると思われる方には、サービス利用月のおおむね2カ月後から3カ月後に市からお知らせします。

負担上限額や申請方法等は、介護保険の「高額介護サービス費」と同様です。「高額介護サービス費の支給」のページを参考にしてください

事業者へのお知らせ

要綱・基準・通知

運営の手引き

サービスコード・費用コード

総合事業におけるサービスコード等をお知らせします


過去のサービスコード表はこちら

【令和6年4月1日以降のサービスコード表】

【注意】上記のサービスコードには、実施不可のサービスや実施不可の加算も含まれています(特別地域加算など)。実施不可のものには色付けをしています

単位数表マスタ

過誤申立手続きについて

総合事業に関する請求明細書を訂正したい場合に使用する、過誤申立の書式、事務手順及び注意事項は、こちらをご覧ください

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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