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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 要介護認定をうけるには?

更新日:2022年8月30日

ページID:2444

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要介護認定をうけるには?

要介護認定の申請

介護サービスの利用を希望する場合は、市に要介護認定の申請をします。

申請できる方

  • 本人 

  • 家族(同性パートナー含む)、親戚、成年後見人、友人その他本人の状態がわかる方 

 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請場所

 郵送での申請も受け付けています。

 〒238-8550 介護保険課認定係 で届きます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(用紙は窓口に用意してあります)
  • 健康保険被保険者証(40歳から64歳の人のみ)
  • かかりつけの病院名、主治医の氏名・住所・電話番号のわかる診察券、お薬手帳やメモなど
  1. 要介護・要支援認定申請書(PDF:244KB)
  2. 要介護・要支援認定申請書記入例(個人・代理人用)(PDF:1,165KB)

  3. 要介護・要支援認定申請書記入例(代行事業所用)(PDF:1,187KB)

介護認定の結果が届くまで

認定調査

  • 横須賀市の職員または市から委託された調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます)
  • 主な調査項目
    「家族状況・住宅環境」・「関節の動きなどの身体機能」・「歩行などの能力」・「排泄などの生活機能」・「物忘れなどの認知機能」・「生活に支障をきたすような精神行動障害」・「買い物などの社会生活への適応」・「医療関係者により処置された特定の医療行為」など

 ※調査項目・判定基準は全国共通です。  

主治医意見書

  • 本人の主治医が、介護を必要とする原因疾患など心身の状況について記入します。

 主治医意見書は市から直接、申請書に記入された医療機関に依頼します。

審査・判定

  • 認定調査の結果などから、要介護状態区分が判定されます。
  • 一次判定(コンピュータ判定)の後、二次判定(介護認定審査会による審査・判定)されます。
    市長が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

認定結果の通知

  • 以下の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険の被保険者証」が届くので、記載されている内容を確認しましょう。

    要介護1~5 
     サービスの利用で生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
    要支援1・2 
     日常生活に支障があるものの何らかの支援により生活機能が改善する可能性の高い人など
    非該当
     介護サービスや介予防サービスは利用できません。 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:認定係(認定全般に関すること)

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8310

ファクス:046-827-8845

民生局福祉こども部介護保険課 担当:調査担当(認定調査に関すること)

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

内線:046-822-9588

ファクス:046-827-8845

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