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更新日:2024年11月21日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と言います。)第24条の規定に基づき、患者への入院勧告、入院延長などについて、市長の諮問に応じ、審議する機関として設置しています。
(審議内容)
・感染症法に基づく患者への入院勧告の可否
・感染症法に基づく患者の入院延長の可否
・感染症法に基づく患者への就業制限の可否
・結核患者に対する医療費の負担の可否
(委員の構成)
委員の構成は、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者3名、感染症指定医療機関の医師1名、法律に関し学識経験を有する者1名、医療及び法律以外の学識経験を有する者1名の計6名です。委員の任期は2年です。
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