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更新日:2016年12月26日

ページID:56595

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ジカウイルス感染症に係る行政検査等の対応について

平成28年9月1日付、横保健第221号通知によりジカウイルス感染症の確定検査体制、情報提供及び公表についての依頼をお送りしているところですが、この度、厚生労働省健康局結核感染症課から平成28年12月14日付け事務連絡が届き、「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」の改訂が示されました。その内容から、下記のとおり対応していくこととしますので、御了知いただき適切な対応をお願いいたします。

1行政検査

 

ジカウイルス感染症を疑う場合の行政検査は、横須賀市健康安全科学センターで行います。また、必要に応じて国立感染症研究所へ検査を依頼します。

2ジカウイルス感染症を疑う症例の要件

次の1、2に該当し、3または4にあたる場合にジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とします。

  1. 「発疹」または「発熱(※1)」を認める。
  2. 「関節痛」、「関節炎」または「結膜炎(非滲出性、充血性)」のうち一つ以上の症状を認める。
  3. 流行地域(※2)の国から出国後2~13日以内に上記の症状を呈している。
  4. 流行地域への渡航歴はないが、発症前概ね2~12日以内に1から3を満たすパートナーとの適切にコンドームを使用していない性交渉歴がある。

ただし、蚊媒介による国内発生を疑う場合は、1、2を起こしうる他の疾患を除外したうえで、3または4の要件は必須ではない。

※1発熱は、ほとんどの症例で38.5度以下との報告がある(外部サイト)

※2流行地域(外部サイト)

 

3上記2に該当すると疑われる症例に接した際の手順

  1. 横須賀市保健所健康づくり課(以下、「担当課」という。)あて電話にて一報したうえ、流行地に渡航歴がある症例は(別紙1)により、国内感染を疑う症例は(別紙2)により情報をファクシミリで送る。
  2. 担当課は、検査実施の可否を判断し医療機関に伝える。検査実施の場合には検体の回収を行う。
  3. 医療機関は、検体を採取し別紙3「検査票」に記入する。
  4. 検体採取方法
  • 尿:滅菌カップ(フタがあるもの)に20ml以上×1本
  • 血液:血液分離剤入りのスピッツ(生化学検査用)に5ml以上×1本

 

4発生届について

担当課は上記3の検査結果を医療機関あて報告します。医療機関には、結果がPCR陽性となった場合に発生届を提出していただきます。

 

5公表について

公表については、厚生労働省が行います。この件に係る情報の取扱いには充分な注意をお願いします。

6別紙と発生届、届出基準のダウンロード

7診療のために

 

 


 

お問い合わせ

民生局健康部保健所保健予防課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4385

ファクス:046-822-4874

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