総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 感染症対策・予防接種 > ジカウイルス感染症に係る行政検査等の対応について
更新日:2016年12月26日
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平成28年9月1日付、横保健第221号通知によりジカウイルス感染症の確定検査体制、情報提供及び公表についての依頼をお送りしているところですが、この度、厚生労働省健康局結核感染症課から平成28年12月14日付け事務連絡が届き、「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」の改訂が示されました。その内容から、下記のとおり対応していくこととしますので、御了知いただき適切な対応をお願いいたします。
ジカウイルス感染症を疑う場合の行政検査は、横須賀市健康安全科学センターで行います。また、必要に応じて国立感染症研究所へ検査を依頼します。
次の1、2に該当し、3または4にあたる場合にジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とします。
ただし、蚊媒介による国内発生を疑う場合は、1、2を起こしうる他の疾患を除外したうえで、3または4の要件は必須ではない。
※1発熱は、ほとんどの症例で38.5度以下との報告がある(外部サイト)
担当課は上記3の検査結果を医療機関あて報告します。医療機関には、結果がPCR陽性となった場合に発生届を提出していただきます。
公表については、厚生労働省が行います。この件に係る情報の取扱いには充分な注意をお願いします。
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