総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 感染症対策・予防接種 > 結核定期健康診断報告について
更新日:2025年2月7日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、法という。)の規定により、結核に係る健康診断(胸部レントゲン検査)を実施し(法53条の2)、保健所長を経由して市長に報告しなければならない(法第53条の7)とされております。
結核の定期の健康診断は、結核の感染のリスクの高い集団や、結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対して健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としておりますので、年に1回の健康診断の実施とその報告についてご協力をお願いいたします。
対象施設 |
対象者 | 様式 |
学校 | 業務従事者 | 様式1(エクセル:30KB) |
学校 | 学生・生徒 | 様式2(エクセル:30KB) |
医療機関(病院・診療所・助産所) | 業務従事者 | 様式3(エクセル:28KB) |
施設 | 業務従事者 | 様式4(エクセル:28KB) |
施設 | 入所者・被収容者 | 様式5(エクセル:30KB) |
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